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【事業再構築補助金】個人事業主でも申請できる?申請方法を徹底解説

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事業再構築補助金が始まって2年以上が経過しました。その採択総数は7万件を超え、中小企業を支援する補助金として名前をよく聞くようになったという事業者様も多いのではないでしょうか?

これまで多くの事業者様を支援してきた事業再構築補助金ですが、個人事業主は活用できるのでしょうか?

今回は、個人事業主が事業再構築補助金を申請する際の必要書類や、申請方法などについて、第11回の公募要領をもとに解説していきます。

 

目次

事業再構築補助金とは

事業再構築補助金事務局が公表している公募要領の中で、事業再構築補助金の目的を下記のように明記しています。

“本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分 野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構 造転換を促すことを目的とします。”

もともとは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した事業者の新たな挑戦を支援するための補助金でした。

第10回からは、売上減少要件の無い「成長枠」が新設されるなど、ポストコロナ社会を見据えた未来社会を切り開くための取組を支援するものとなっています。

様々な申請枠が用意されており、枠によって申請要件も異なりますが、成長枠であれば最大7,000万円、グリーン枠であれば最大1.5億円の補助が受けられる大型の補助金です。

 

個人事業主でも事業再構築補助金を申請可能

結論から言うと、個人事業主は事業再構築補助金に申請できます。公募要領の中では、事業再構築補助金の補助対象者となる「中小企業者」の定義を示しています。

引用先:事業再構築補助金 公募要領

「資本金又は従業員数(常勤)が表の数字以下となる会社又は個人であること」とあり、個人の場合でも補助対象者となることが明記されています。

よって、個人事業主の場合は「資本金」はありませんので、従業員数が表の数字以下であれば、申請することが可能です。

 

個人事業主が申請する場合でも、申請要件は満たす必要がある

個人事業主が事業再構築補助金に申請する場合でも、法人による申請と同様、各申請枠に設けられている申請要件は満たす必要があります。

各申請枠に設けられている要件の詳細は、公募要領P16~19をご確認の上、要件を満たすことができるか、事前にチェックするようにしましょう。

要件を満たすことを示すための書類については、次項で詳細に説明していきます。

 

個人事業主が事業再構築補助金に申請する場合の必要書類

申請時に提出する書類については、個人事業主と法人が共通して用意する書類と、個人事業主の場合と法人の場合を区分して用意する書類があります。

個人事業主が事業再構築補助金に申請する場合に用意する必要がある書類について、解説していきます。

 事業類型共通の提出書類

まずは、申請する枠に関わらず必要となる書類について見ていきます。

①事業計画書

最大15ページ(補助金額1,500万円以下の場合は10ページ以内)で作成する必要があります。

②認定経営革新等支援機関による確認書・金融機関による確認書

「認定経営革新等支援機関による確認書」は、全ての申請者が用意する必要があります。

「金融機関による確認書」は、補助金額が3,000万円を超える申請者のみ用意する必要があり、金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねている場合は、「金融機関による確認書」の提出は省略することができます。

③事業財務情報

経済産業省ミラサポplus「電子申請サポート」により作成した事業財務情報を用意する必要があります。

作成には、「中小企業向け補助金・総合支援サイトミラサポplus」の会員登録が必要です。GビズIDプライムアカウントでログインし、「電子申請サポート」の「事業財務情報」を入力してください。

白色申告の個人事業主で貸借対照表を作成していない等記入できない項目がある場合は「0」と入力いただいて大丈夫です。

(参考)「事業再構築補助金」を申請したい方向け「ミラサポ plus の操作マニュアル」

④従業員数を示す書類

労働基準法に基づく労働者名簿の写しを用意する必要があります。

最低賃金枠に申請する場合は、申請時点のものに加え、最低賃金要件の対象となる3か月分の労働者名簿も提出することが必要です。ただし、変更がない場合には、申請時点のもののみでかまいません。

⑤収益事業を行っていることを証明する書類

個人事業主の場合は、直近の確定申告書第一表及び所得税青色申告決算書の控えを用意する必要があります。

白色申告の場合は、直近の確定申告書第一表及び収支内訳書の控えを用意します。

⑥建物の新築が必要であることを説明する書類(建物の新築に係る経費を補助対象経費として計上している場合)

 事業類型毎の追加提出書類

ここからは、申請する枠によって別個に必要となる書類について見ていきます。

⑦市場拡大要件を満たすことを説明する書類(成長枠)

取り組む事業が、過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模(製造品出荷額、売

上高等)が 10%以上拡大する業種・業態に属している必要があります。

事務局が指定した業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態であることを証するデータを提出し、認められた場合には対象となり得ます。

⑧給与総額増加要件を満たすことを説明する書類(成長枠、グリーン成長枠)

補助事業実施期間の終了時点が含まれる事業年度の給与支給総額を基準とし、補助事業終了後の3~5年の事業計画期間中、給与支給総額を年率平均で2%(賃上げ加点を受ける事業者は3~5%。)以上増加させる計画を作成し、適切に実行いただく必要があります。応募時に賃金引上げ計画の誓約書を提出する必要があります。

給与支給総額の確認に当たって、個人事業主の場合は、所得税青色申告決算書(白色申告の場合、収支内訳書)の提出を求め、給与賃金、専従者給与、青色申告特別控除前又は白色申告事業専従者控除前の所得金額の欄に記載された金額の合計で判断します。

⑨補助率引上要件を満たすことを説明する書類(成長枠、グリーン成長枠に申請する事業者で、補助率引き上げを受ける場合)

成長枠・グリーン成長枠に申請する事業者で、補助率引上げを受ける場合には、補助事業実施期間内に給与支給総額を年平均6%以上引き上げると共に事業場内最低賃金を年額45円以上引上げる必要があります。

応募時に、大規模な賃上げに取り組むための計画書を提出します。記載内容の妥当性を審査し、補助率引上げの対象とするか決定します。

⑩市場縮小要件を満たすことを説明する書類(産業構造転換枠)

現在の主たる事業が過去~今後のいずれか 10 年間(※1)で、市場規模が 10%以上縮小する(※2)業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施する必要があります。

事務局が指定した業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態であることを証するデータを提出し、認められた場合には対象となり得ます。

⑪廃業費を計上することの妥当性を説明する書類(産業構造転換枠に申請し、廃業費を計上する場合)

⑫2022年1月以降の売上高(又は付加 価値額)が 2019~2021年に比べて減少したことを示す書類(最低賃金枠、物価高騰対策・回復 再生応援枠)

個人事業主の場合、売上高の減少を証明する書類として、以下(1)から(5)すべての書類を用意する必要があります。

(1)申請に用いる任意の3か月の比較対象となる2019~2021年の同3か月の売上が分かる年 度の確定申告書第一表の控え(1枚)

(2)(1)の確定申告書と同年度の月別売上の記入のある所得税青色申告決算書の控えがある 方は、その控え(両面)

 ※白色申告の方は対象月の月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類を提出してください。

(3)受信通知(1枚)(e-Taxで申告している場合のみ)

(4)申請に用いる任意の3か月の売上がわかる確定申告書第一表の控え(1枚)

(5)(4)の確定申告書と同年度の月別売上の記入のある所得税青色申告決算書の控えがある方は、その控え(両面)

 ※白色申告の方は対象月の月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類を提出してください。

⑬事業場内最低賃金を示す書類(最低賃金枠)

最低賃金確認書、賃金台帳の写しを用意する必要があります。

⑭研究開発・技術開発計画書又は人材育成計画書(グリーン成長枠)

研究開発計画・技術開発計画書もしくは人材育成計画書のいづれかを用意する必要があります。

 

この他にも、大規模賃金引上げ促進枠や、リース会社と共同申請する場合の追加提出書類などがありますが、個人事業主の場合は該当するケースは少ないかと思いますので、割愛させていただきます。

 

個人事業主から法人成りした場合はどうなる?

個人事業主から法人成りしたばかりの事業者様についても、事業再構築補助金への申請は可能です。

その場合、売上減少要件を満たすための考え方や、必要書類については、下記のようになります。

【申請日までに個人事業者から法人化した場合(法人成り)】

申請に用いる任意の3か月又は比較対象となる2019~2021年の同3か月のうち1月でも法人化前に該当する場合、法人化を行う前の個人事業者としての売上を比較対象とすることができます。

※申請に用いる任意の3か月又は比較対象となる2019~2021年の同3か月の売上について、法人化後の売上で比較できる場合は、法人化後の売上を比較対象とします。

(追加提出書類)

・個人事業者として提出した申請に用いる任意3か月又は比較対象となる2019~2021年の同3か月の売上が分かる年度の確定申告書類の控えと月別売上の記入のある所得税青色申告決算書の控え

※白色申告の方は対象月の月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類

 +

・法人設立届出書又は、個人事業の開業・廃業届出書

 +

・履歴事項全部証明書

 

まとめ

今回は、個人事業主が事業再構築補助金に申請する際に必要な書類や法人成した場合の対応について解説しました。

当社アクセルパートナーズでは、第1回公募より200社以上ご支援させていただいた経験をもとに、事業再構築補助金の申請サポートをはじめ、採択後、交付申請・実績報告ができずに困っている事業者様向けに交付申請サポートサービス実績報告サポートサービスを提供しています。また、今回解説している個人事業主の事業者様についての採択実績もございます。
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この記事の監修

アクセルパートナーズ 代表取締役二宮圭吾

中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾

WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。
中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。

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