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【事業再構築補助金】事業化状況報告とは!提出時期や方法を徹底解説

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事業再構築補助金が始まってから2年以上が経過しました。「事業再構築補助金が採択され、交付決定、事業実施、実績報告を経て、やっと入金までたどり着いた」という事業者様も増えてきていることと思います。

ですが、補助金は入金されて終わりではなく、その後も「事業化状況報告」という大切な手続きがあることをご存じでしょうか?これは補助金の「返還」にもかかわる大切な手続きです。

今回は、その「事業化状況報告」について、事業再構築補助金事務局が公表している「事業化状況報告システム操作マニュアル」をもとに、その概要や提出の方法、注意点などを丁寧に解説していきます。

事業再構築の全体像を把握したい場合は下記コラムがおすすめですので、あわせてご覧ください!

事業再構築補助金とは?全部を分かりやすく解説!応募~入金とその後まで

事業化状況報告とは

事業化状況報告ってなに?

事業化状況報告とは、補助事業完了後も、その事業の状況について報告を行うことです。すべての補助事業者様は、補助事業の完了の日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間(合計6回)にわたり、事業の状況について報告をする必要があります。

 

いつまでに報告すればいい?

初回は、原則、補助事業終了年度の決算日の3か月後、2回目以降は、その翌年度から毎年の決算日の3か月後までに報告します。実績報告にて補助事業完了日が変更になった場合は、報告年度が変更になる場合があります。

事業化状況報告が必要な時期になると、毎年案内のメールが事務局から届き、詳細の報告期限はそのメールに記載されていますので、都度確認しましょう。

 

 

事業化状況報告の流れ

事務局から事業化状況報告についての案内メールが届いてから、報告が完了するまでの流れは下記のようになります。

 

(1)報告開始日のご案内

 報告開始日以降に事務局からメールで案内が届きます。

 

(2)システムに事業化状況報告を登録(事業者様)

 期間内に、事業化状況報告システムにログインし、必要事項の入力と必要書類の添付を完了させます。

 

(3)報告内容の精査(事務局)

 事業化状況報告システムに登録された内容に問題がないか事務局にて確認を行います。報告内容に問題があれば、事業者様に差戻しのメールが届きます。

 

(4)報告内容の修正(事業者様:差戻ありの場合)

 事務局からの指摘事項(事業化状況システム内の「差戻しコメント」を確認する。)について定性入力を行う。

 

(5)収益納付・補助金返還のあり・なしの確認(事務局)

 事務局で事業化状況報告書の内容確認が完了すると、収益納付や目標未達による補助金返還の有無を確認します。収益納付や補助金返還が必要な事業者様にはその旨が通知されます。

 

(6)納付・返還の実施(事業者様:納付・返還ありの場合)

 事務局から納付返還の通知を受けた事業者様は、システムで金額、振込先等を確認し、速やかに事務局が指定した口座に納付を行う。

 

(7)報告完了

 報告完了です。補助事業の官僚の日の属する年度の終了後を初回とし、以降5年間(合計6回)、同様の報告をします。

 

準備する書類

事業化状況報告の報告内容は下記になります。

 

<報告内容について>

①「事業化状況・知的財産権報告書」

②「事業化状況等の実態把握調査票」

③必要書類の添付

(1)損益計算書

(2)貸借対照表

(3)労働者名簿

(4)賃金台帳(大規模賃金引上枠の補助事業者様のみ)

(5)製造原価報告書

(6)販売費及び一般管理費明細表(内訳)

(7)事業化状況・知的財産権報告に必要な追加報告用エクセル

※決算書類は各年度の確定した書類を提出ください。

※個人事業主の場合は青色申告決算書又は収支内訳書(白色)を提出ください。

※ これらの内容は、本システムへ登録することで、報告完了となります。(報告書等の郵送は不要です。)

※(7)事業化状況・知的財産権報告に必要な追加報告用エクセルは、システムログイン⇒メインメニュー⇒「インフォメーション」⇒「事業化状況・知的財産権報告の追加報告用エクセル」 より「事業化状況・知的財産権報告の追加報告用エクセル.xlsx」をダウンロードして取得します。

①「事業化状況・知的財産権報告書」と②「事業化状況等の実態把握調査票」については、システム内に入力することで報告を完了させることになります。

③の必要書類はシステム内に添付する必要がありますので、事前に準備をしておきましょう。

また上記書類のほか、システムにログインする際にはgBizIDとpassが必要になりますので、お手元に用意しておきましょう。

 

【注意】事業化状況報告にともなう補助金返還の可能性

補助金の入金後、事務局に報告する事業の状況によっては、その一部または全部を返還する必要があります。事業化状況の報告に伴う補助金返還の可能性として、主に3つのパターンが考えられます。

 

事業化状況報告が行われないことによる補助金返還

事務局が公表している事業化状況報告システム操作マニュアルの中では、下記のように明記されています。

 

“補助金の交付を受けた事業者様は、補助事業の成果の事業化状況等について報告する義務があります。事業化状 況等の報告が行われない場合には、交付規程第22条に基づき、補助金の返還及び加算金の納付が必要となります。”

 

そもそものところですが、事業化状況報告を行わない場合、受け取った補助金の返還に加え、加算金の納付まで必要となります。事務局からの案内メールに気づかず、実績報告を忘れていた、なんてことにならないように注意しましょう。

 

補助率引き上げ要件を満たしていないことによる補助金返還

事業再構築補助金の申請時に、補助率や補助金の引き上げを行ったうえで採択されている事業者様は注意が必要です。

提出された事業化状況・知的財産権報告書により、事業計画終了時点を含む決算年度の終了時点において、賃金引上要件(大規模賃金引上枠)、従業員増員要件(大規模賃金引上枠)、事業再編等要件(卒業枠)、付加価値額要件(グローバルV字回復枠)を満たしていないと認められる場合には、補助金の額と 通常枠の補助上限額との差額分を返還する必要があります。

採択時に、どのような枠・要件で申請していたか、その要件を満たしているか、という点に注意しましょう。

 

収益納付による補助金返還

収益納付とは、補助事業を実施したことにより得た利益が、補助事業に要した自己負担額を上回ったときは、補助金額を上限として補助金を返還するというものです(事業化状況等報告の該当年度の決算が赤字の場合は免除されます)。

事業化状況報告は、この収益納付の有無や金額を確認するためのものでもあります。

事業者様のキャッシュフロー計画にも影響を及ぼすことになるため、収益納付の存在を知らなかったという事がないよう、注意が必要です。

 

事業化状況報告システムへの入力方法

ここからは、実際に事業化状況報告システムへの登録フローと、各項目におけるポイントについて解説します。

ログイン

事業化状況報告システム

https://houkoku.jigyou-saikouchiku-kanri.jp/authority/logincompanies/

にアクセスし、gBizIDを使ってログインします。

 

登録フローと各ポイント

事業化状況・知的財産権報告書の①事業化状況及び②知的財産権等を登録します。さらに、事業化状況等の実態把握調査票の③現在の状況及び④製品等情報を登録して、⑤本年度納付額を確認して、⑥損益計算書等を登録し、最後に⑦文 書発信年月日登録(報告書印刷)という流れになります。

 

詳細は、公表されている事業化状況報告システム操作マニュアルに沿って進めていくことで、登録を完了できます。

 

登録する各項目について、ポイントとなる部分を下記に記載します。

 

(1)「事業化状況」を登録する

 補助事業がどの段階にあるかを登録します。

 【事業化有り】の場合、下記のどれか1つを選択します。

第1段階:製品の販売、又はサービスの提供に関する宣伝等を行っている。

第2段階:注文(契約)が取れている。

第3段階:製品が1つ以上販売されている、又はサービスが 1 回以上提供されている。

第4段階:継続的に販売・提供実績はあるが利益は上がっていない。

第5段階:継続的に販売・提供実績があり利益が上がっている。

※ 「継続的に販売」とは「初めて売り上げが計上された年以降は毎年度、当該事業の売上を計上していること。ただし、直近年度のみ売上が計上されている場合は複数顧客に製品・サービスを販売していること。」を意味します

 

(2)「知的財産権等」を登録する

 知的財産権等の取得状況いついて登録します。

本事業で開発した技術等や本事業で他社から取得した知的財産権等(取得財産等管理台帳に記載された財産)を活用して、補助事業者様自ら出願(取得)した知的財産権等のみについて入力します。(前回までの報告で出願中となっていたものを取り

消した場合も含みます。)

 

(3)「現在の取組状況」を登録する

 損益計算書等をもとに、資本金や従業員数、売上、営業利益等、会社全体の財務状況を登録します。

報告対象期間内に確定した直近の決算数値を用いて入力します。個人事業主の場合、「総売上高」は「雑収入」を含めた金額を入力します。

 

(4)「製品等情報」を登録する

 「補助事業の実施成果の事業化」を「事業化有り」(第1段階~第5段階)」とした場合や「知的財産権等の譲渡又は実施権の設定」を「有」とした場合は、製品情報を入力します。

原価報告書等を作成している場合は、C「労務費」、D「製造経費(販売費及び一般管理費を除く)」、F「期首仕掛品棚卸高」、G「期末仕掛品棚卸高」の項目に数値を入力し、備考欄にその算出根拠を入力します。

原価報告書等の作成がない場合は C・D・F・G の項目は「0」、備考欄に「製造業でないため該当なし」と入力し、I「販売費及び一般管理費」に数値をまとめて入力します。

 

(5)「本年度納付額」を確認する

 この段階で、収益納付の有無及び金額を確認することができます。

 

(6)「損益計算書等」を登録する

 この画面で、準備していた必要書類を添付登録します。

製造原価報告書の添付が必須となっていますが、作成していない事業者様の場合は、未作成である旨を記した書類を添付すればOKです。

 

(7)「文書発信年月日」の登録及び報告書をダウンロードする

 登録時の日付を入力の上、報告書をダウンロードします。

「事業化状況・知的財産権報告書」の画面に戻って完了をクリックします。文書発信年月日まで入力が完了すると完了がクリック可能となります。

※完了の押し忘れにご注意ください。

 

(8)「経営課題アンケート」を登録する

 最後に表示されるアンケートに回答して登録を押せば、完了です。

 

まとめ

今回は、事業再構築補助金の事業化状況報告について解説しました。

事業化状況報告は、補助金の返還有無にもかかわる重要な手続きです。くれぐれも報告の失念やミスが無いようにご注意ください。

当社アクセルパートナーズでは、第1回公募より200社以上ご支援させていただいた経験をもとに、事業再構築補助金の申請サポートをはじめ、採択後、交付申請・実績報告ができずに困っている事業者様向けに交付申請サポートサービス実績報告サポートサービスを提供しています。また、今回解説している事業化状況報告のサポートサービスも提供しております。

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この記事の監修

アクセルパートナーズ 代表取締役二宮圭吾

中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾

WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。
中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。

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