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【最大4,000万円】 ものづくり補助金のグローバル枠を徹底解説!

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今回はものづくり補助金のグローバル枠について説明します。 
ものづくり補助金は設備投資やシステム開発時に利用されることが多いですが、グローバル枠であれば設備投資に加えて海外旅費通訳費や広告宣伝費が利用できます(補助対象となる経費は申請類型によって異なります)。 

また、海外に進出するだけでなく、インバウンドなど訪日外国人をターゲットとする事業でもグローバル枠が適用されます(16次時点)。 

この記事ではものづくり補助金のグローバル枠について、特徴や注意点を解説します。

 

ものづくり補助金のグローバル枠の概要 

ものづくり補助金はものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の略称で中小企業等が行う革新的な製品・サービスの開発、生産プロセス等の省力化に必要な設備投資等を支援します 

令和5年度補正予算の概要(経産省)によると、例年に続き2024年もものづくり補助金に予算が割り当てられています。資料では申請類型が3つ紹介されています。 

 

ものづくり補助金のグローバル枠の補助額は3,000万円、大幅賃上げ特例適用時で4,000万円です。補助率は中小企業が1/2、小規模事業者・再生事業者は2/3となっています。 

<ものづくり補助金の申請類型(令和5年度補正予算のPR資料より)> 

申請類型 

補助上限額 

補助率 

省力化(オーダーメイド) 

750万円〜8,000万円 
(1,000万円〜1億円) 

中小:1/2 
小規模・再生:2/3 
(※1,500万円までは1/2、1,500万円を超える部分は1/3) 

製品・サービス高付加価値化枠 

通常類型 

750万円〜1,250万円 
(850万円〜2,250万円) 

中小:1/2 
小規模・再生:2/3 
※コロナ回復加速化特例2/3 

成長分野進出類型(DXGX) 

1,000万円〜2,500万円 
(1,100万円〜3,500万円) 

2/3 

グローバル枠 

3,000万円(4,000万円) 

中小:1/2 
小規模:2/3 

補助上限額の()内の金額は大幅賃上げ特例適用時:補助事業終了後、3〜5年で大幅な賃上げに取り組む事業者に対し、上記枠の補助上限額を1002,000万円上乗せ(コロナ回復加速化特例を除く)。大幅な賃上げによる補助上限額引上の詳細は後ほど説明します。 

グローバル枠は、従業員数に関係なく補助上限額が3,000万円と一定であることが特徴です。他の申請枠では、従業員数が少なければ補助上限額が小さいですが、グローバル枠では従業員数に関わらず上限が3,000万円です。 

そのため、従業員の少ない企業が海外展開にチャレンジしたい場合でも有効な申請枠です。 

 

ものづくり補助金の基本要件について 

ものづくり補助金を申請するにあたって必要な要件、注意点を説明します。まずは、申請類型に関係なく、ものづくり補助金を申請するための基本要件についてです。 

 

<基本要件> 

1:事業計画期間(35)において、給与支払総額を年率1.5%以上増加。 
2:事業計画期間において事業場内最低賃金を毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準とする。 
3:事業計画期間において事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加。 

給与支払総額や最低賃金については未達成の場合に補助金の返還が求められる場合があるため、申請前に綿密な計画が必要です。 

この基本要件に加えて、申請類型ごとに異なる追加要件を満たすことで、補助率や補助額が優遇された申請枠を利用できるものとなっています。 

 

ものづくり補助金第16次グローバル市場開拓枠の概要 

記事執筆時点(202312)では第17次のものづくり補助金の公募要領が発表されていないため、ここからは前回の第16次のものづくり補助金(202311月締切)の公募要領に基づいて説明します。 

ものづくり補助金の第16次公募では「グローバル市場開拓枠」という申請枠がありました。補助金は公募ごとに募集内容が少しずつ変わるのが通例ですが、基本的な部分は受け継がれるため、過去回の公募要領が参考になります 

まずはものづくり補助金のグローバル市場開拓枠の目的を紹介します 

<グローバル市場開拓枠の目的> 

海外事業の拡大・強化等を目的とした「製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援(1:海外直接投資類型、2:海外市場開拓(JAPAN ブランド)類型、3:インバウンド市場開拓類型、4:海外事業者との共同事業類型のいずれかに合致するもの)』 

つまり、グローバル市場開拓枠の中に4つの類型が含まれていて、類型によって申請要件や補助対象経費が少し異なっています 

補助額は3,000万円で、大幅賃上げの特例を適用すれば最大4,000万円となります。 

 

<グローバル枠における各申請類型の追加要件> 

補助上限額 

補助率 

1:海外直接投資類型 

・国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業であること。 

・具体的には、国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の2分の1以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社(半数以上の発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を補助事業者が所有している、国外に所在する会社)の事業活動に対する外注費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。一般管理費は含まない。 
事業実施に不可欠な開発・試作にかかる業務等を想定。)若しくは貸与する機械装置・システム構築費(本補助金 の補助対象経費の範囲に限る。)に充てられること。 

・国内事業所においても、単価50万円(税抜き)以上の海外事業と一体的な機 械装置等を取得(設備投資)すること。 

・応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料、実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を 追加提出すること。 

2:海外市場開拓(JAPANブランド)類型 

・国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。 

・応募申請時に、事前のマーケティング調査に基づく、具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書、実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を追加提出すること。 

3:インバウンド市場開拓類型 

・国内に補助事業実施場所を有し、サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。 

・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書、実績報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を追加提出すること。 

4:海外事業者との共同事業類型 

・国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、その成果物の権利(の一部)が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外) 

・応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)、実績報告時に、当該契約の進捗が分かる成果報告書を追加提出すること。 

いずれの申請類型であっても、応募申請時に追加の書類が必要となるため、注意が必要です。契約書であればコピーするだけで大丈夫ですが、市場調査報告書などのような資料は作成に時間を要するため、あらかじめ関係者と調整しておくことが大切です。 

 

大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例とは? 

大幅な賃上げに係る補助上限引上の特例とは、ものづくり補助金の申請基本要件に加えて、賃上げに関する要件を満たした場合に、補助額が引き上げられるというものです。 

引き上げ額は従業員数によって変化します。 

補助上限額の引き上げ額 

従業員数 
5人以下:各申請枠の上限から最大100万円 
6人〜20人:各申請枠の上限から最大250万円 
21人以上:各申請枠の上限から最大1,000万円 

特例を受けるための追加要件は下記の通りです。 

 

<追加要件> 

1:事業計画期間において、基本要件である給与支払総額を年率1.5%以上増加に加え、さらに年率平均4.5%以上(合計で年率平均6%以上)増加とすること。 

2:事業計画期間において、基本要件である地域別最低賃金+30円以上の水準とすることに加え、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業内で最も低い賃金)を毎年、年額+45円以上増額すること。 

3:応募時に上記12の達成に向けた具体的かつ詳細な事業計画(大幅な賃上げに取り組むための事業計画)を提出すること。 

 

1〜3の要件を満たした場合に、特例を受けることができます。 
従業員が多い場合は、補助額の引き上げメリットよりも賃上げによるキャッシュフローの悪化が懸念される場合があるため、事前に資金計画やメリットデメリットを把握しておくことが大切です。 

 

また、これら要件を結果的に満たさなかった場合は、補助額引き上げ分が無効となってしまいます。 

 

<基本要件の返還要件に加えた追加の返還要件> 

・給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標に加え、更に年率平均4.5%以上(合計で年率で6%以上)の増加目標が達成できていない場合は、補助金交付金額から各申請枠の従業員規模ごとの補助上限額との差額分(上記補助上限引上額)について補助金の返還を求めます。 

・補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点において、事業場内最低賃金を申請時より毎年、年額+45円以上増加することが達成できていない場合は、補助金交付金額から各申請枠の従業員規模ごとの補助上限額との差額分(上記補助上限引上額)について補助金の返還を求めます。 

・事業計画期間において、常時使用する従業員がいなくなった場合には、補助金交付金額から各申請枠の従業員規模ごとの補助上限額との差額分(上記補助上 限引上額)について補助金の返還を求めます。 

 

まとめ 

以上、ものづくり補助金のグローバル枠について説明しました。補助上限額も大きく、海外展開を考えている事業者様にとって使いやすい補助金となっています。 

補助金は各回によって若干変化がありますので、応募する公募回に合わせて準備するようご注意ください。 

当社、アクセルパートナーズは、ものづくり補助金の支援を行っております。 

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この記事の監修

アクセルパートナーズ 代表取締役二宮圭吾

中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾

WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。
中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。

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