働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)申請サポート

1.働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)とは

 

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)とは生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業を支援する助成金です。

 

 

 

対象となる具体的な取組例

 

人材確保に向けた取組

求人情報サイトや求人情報誌、新聞等への求人広告の掲載、合同企業説明会への出展、求人パンフレット・ダイレクトメール等の作成、人材採用に向けたホームページの作成・変更等。[合計10万円まで]

 

 

 

労務管理用ソフトウェアの導入・更新

勤怠管理ソフトウェア等の導入・更新、事業場独自の勤怠管理ソフトウェアの開発(自社開発を除く)、勤怠管理ソフトウェアと連携し、労働者のパソコンの使用を制御するソフトウェアの導入等。

 

 

 

労務管理用機器の導入・更新

労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を記録することができるタイムレコーダー、ICカード、ICカードの読取装置等の導入・更新。

 

 

 

デジタル式運行記録計の導入・更新

車載機器として、車載器本体、記録媒体(メモリーカード等)等の購入、事業場用機器として、読取装置(メモリーカードリーダー等)、分析ソフトウェア等の導入・更新。これらの機器は、国土交通大臣によるデジタル式運行記録計(第Ⅲ編)の型式の指定を受けている機器であること。なお、型式指定を受けている機器を使用するために必要な、「専用」のセンサー、ハーネス、ソフトウェアについても助成の対象として差し支えない。

 

 

 

労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

労務管理用機器、労務管理用ソフトウェア、デジタル式運行記録計のいずれにも該当しない、労働者が直接行う業務負担を軽減する、または生産性向上により労働時間の縮減に資する設備・機器等の導入・更新。

 

 

 
(例)

小売業:POS装置を導入し在庫管理の負担を軽減する。

飲食店:自動食器洗い乾燥機を導入し食器洗い作業の負担を軽減する。

製造業:成分分析計を携帯型のものに更新し作業場と事務所間の移動時間を削減する。

倉庫場:入出荷システムを導入し入出荷と在庫管理を連動させ業務の効率化を図る。

学習塾経営:業務システムを導入し生徒の成績管理等の業務の効率化を図る。

設計業:3DCAD専用機を導入し作図に要する時間を縮減する。

など

 

 

 

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の詳細

 

受給対象

以下のいずれにも該当する中小企業事業主

(1).労働者災害補償保険の保険事業主であること

(2).交付申請時点で「成果目標」1から4の設定に向けた条件を満たしていること

(3).全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

 

 

 

支給対象となる取組

1.労務管理担当者に対する研修

2.労働者に対する研修、周知・啓発

3.外部専門家(社会保険労務士・中小企業診断士など)によるコンサルティング

4.就業規則・労使協定等の作成・変更

5.人材確保に向けた取り組み

6.労務管理用ソフトウェアの導入・更新

7.労務管理用機器の導入・更新

8.デジタル式運行記録系(デジタコ)の導入・更新

9.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※研修には、業務研修も含みます。

※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

 

 

 

支給額

以下のいずれか低い方の額

(1)成果目標1から4の上限額および賃金加算額の合計額

(2)対象経費の合計額×3/4

※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

 

 

 

成果目標ごとの支給額

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から4のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。

 

 

 

成果目標1. 36協定の時間外労働の上限設定を60時間以下 or 60時間以上80時間以下にする。

 

全ての対象事業場において、令和4年度又は令和5年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働監督署長に届出を行うこと
 
 
事業実施後に設定する時間外労働時間数等 事業実施前の設定時間数
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えてせっていしている事業場 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場
時間外労働時間数等を月60時間以下に設定 150万円

100万円

時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定 50万円

 

 

 

成果目標2. 計画年休制度を新たに導入する。

 

全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること

 

◯成果目標2達成時の上限額:50万円

 

 

 

成果目標3. 時間単位の年次有給休暇を新たに導入する

 

全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること

 

◯成果目標3達成時の上限額:25万円

 

 

 

成果目標4. 特別休暇制度を新たに導入する

 

全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対策のための休暇、不妊治療のための休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること

 

◯成果目標4達成時の上限額:25万円

 

 

 

助成額上乗せ要件

上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

引き下げ人数 1〜3人 4〜6人 7〜10人 11人〜30人
3%以上引き上げ 15万円 30万円 50万円

1人当たり5万円

(上限150万円)

5%以上の引き上げ 24万円 48万円 80万円

1人当たり8万円

(上限240万円)

 

 

 

事業実施期間

交付決定日から2023年1月31日(火)まで

 

 

 

締め切り

申請の受付は2022年11月30日(水)までです。

(なお、支給対象事業主数は予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合もあります。)

 

 

 

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