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【ものづくり補助金】医療法人は申請できる?徹底解説

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ものづくり補助金や事業再構築補助金、小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金など、現在、国による様々な種類の補助金が用意されています。

その中でも、ものづくり補助金はこれまでの採択実績も多く、「4大補助金」の一つともいわれるメジャーな補助金と言えます。

多くの中小企業にとってぜひ活用したい補助金ですが、ものづくり補助金は医療法人でも申請ができるのでしょうか?

今回はものづくり補助金の事務局が公表している公募要領をもとに、医療機関における申請の可否について確認していきます。

ものづくり補助金とは

ものづくり補助金は、その名前から製造業が申請するための補助金であると思っている事業者様も多いのではないでしょうか。しかし実際には幅広い業種で申請が可能です。

ものづくり補助金とは、正式には「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」という名称であり、その目的として、下記のように公募要領に明記しています。

“中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者 保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させるための設備 投資等を支援します。”

従業員数や申請の枠によって申請要件や補助金額、補助率が変動しますが、最大で5,000万円まで補助金の申請が可能です。

実際の申請者の業種としては、製造業が多いものの、他にも情報通信業、建設業、サービス業の事業者も数多く申請し、採択されている補助金です。

引用先:ものづくり補助金総合サイト

 

医療法人はものづくり補助金に申請できない

先述のグラフの中には、「医療・福祉」の業種に関わる事業者の申請も多くありました。では、医療法人もものづくり補助金に申請できるのでしょうか?

結論からいうと、医療法人はものづくり補助金に申請できません。

ものづくり補助金事務局が公表している公募要領の中で、補助対象者について記載されています。

基本的には、資本金又は従業員数(常勤)が下の数字以下となる会社または個人であれば補助対象となります。

(「ものづくり補助金公募要領_16次締切」より抜粋)

しかし、その後の「組合・法人関連」についての説明部分で、下のような記載があります。

(「ものづくり補助金公募要領_16次締切」より抜粋)

このことから、医療法人は補助対象者には当てはまらないことがわかります。

また、財団法人や社団法人についても補助対象ではないとされていることから、医療機関を運営する法人がものづくり補助金に申請することはできないこととなります。

 

個人事業主としての申請であれば可能

先述のグラフの中には、「医療・福祉」の業種に関わる事業者の申請も数多くありましたが、これはどのような事業者なのでしょうか?

それは、医療法人の場合は、補助対象とならないことが公募要領に明記されているため申請できませんが、先述の「ア【中小企業者(組合関連以外)】」に該当する個人として医療業の分野で申請している、という事になります。

つまり、クリニックや歯科医院を運営する個人事業主(開業医)が、ものづくり補助金の目的である「革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させるための設備投資等」に沿った投資を行う場合、申請することが可能です。

 

個人事業主が医療機関としてものづくり補助金を申請する際の注意点

ここまで、医療法人はものづくり補助金の申請ができない、個人事業主(開業医)であれば申請可能。ということを説明してきました。

ここからは、個人事業主が医療機関としてものづくり補助金を申請する際の注意点について説明をしていきます。

①申請要件を満たすこと

医療機関であっても、通常の事業者と同様、ものづくり補助金を申請するための要件を満たす必要があります。

ものづくり補助金を申請する際の基本要件として、下記の3つを満たす必要があります。

(1)事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加。

(2)事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準とする。

(3)事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加。

申請にあたっては、これらの要件をしっかり満たすことができるような事業計画を策定するようにしましょう。

これらの要件を満たした計画でなければ申請ができないことに加え、採択され、事業実施に至ったあとでも、給与支払総額や事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合には、補助金の返還を求められる可能性があるので、注意が必要です。

上記の基本要件に加え、それぞれの申請枠で定められている追加要件もしっかりとチェックしたうえで事業計画を策定する必要があります。

例えば、「デジタル枠」の追加要件の一つとして、下のようなものがあります。

(「ものづくり補助金公募要領_16次締切」より抜粋)

単純な医療用画像診断機器の導入は対象にならないので、申請枠の要件に沿った申請経費になっているか、事前にしっかりとチェックする必要があります。

②自由診療を行う事業であること

公募要領の中では、補助対象とならない事業者として、下記のように明記されています。

(「ものづくり補助金公募要領_16次締切」より抜粋)

つまり、導入する設備の理由は自由診療に使うものに限定されています。

また、「汎用性があり、目的外使用になり得るもの」も補助対象外となります。

そのため、ものづくり補助金を活用して導入できる設備は、「自由診療(補助事業)にのみ使用できる設備」である必要があります。

目的外利用が判明した場合は、後からでも補助金の返還となる可能性がありますので、注意が必要です。

例えば、歯科であればインプラントやホワイトニングのための機器導入であれば補助対象となるでしょう。その他、保険適用外の美容に関する治療に特化した設備などが対象となります。

 

まとめ

今回は、ものづくり補助金の申請において、医療法人は対象となるのか?ということをテーマに、ものづくり補助金の概要や医療機関が申請する場合の注意点について解説しました。

特に、保険診療との重複など、医療業だからこその注意点などにも触れました。補助事業実施後の補助金返還などにもかかわってくるところなので、くれぐれもお間違いのないようにご注意ください。

当社アクセルパートナーズでは、第1次公募より100件以上ご支援させていただいた経験をもとに、ものづくり補助金の申請サポートを提供しています。医療業の事業者様のご支援実績もございますので、ものづくり補助金の申請についてお悩みの事業者様は、是非ご相談ください!

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この記事の監修

アクセルパートナーズ 代表取締役二宮圭吾

中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾

WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。
中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。

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