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【事業再構築補助金】建物費は改装・改修費用に活用するのがおすすめ!

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事業再構築補助金とは、中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等がポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するための設備投資等に使える補助上限額最大5億円・補助率1/23/4の補助金です。事業再構築補助金がどのような経費を対象に使えるのか気になっている方も多いと思います。
そこで本記事では事業再構築補助金の建物費を改装・改修費用活用する場合の注意点、条件についてご紹介したいと思います。

 

1.事業再構築補助金の建物費に関する注意事項

事業再構築補助金の建物費は新築のハードルが異常に高い

 

事業再構築補助金の公募要領を確認すると、補助対象経費の「建物費」の項目に以下のように記載されています。

①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費

②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費

③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費

④貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等

(事業再構築補助金公募要領(第11回)1.0版より抜粋)

 

①から考えると工場等の建物を建設することも対象経費として認められるように見えますが、欄外に「建物の新築については必要性が認められた場合に限る。」との注記があり、以下のような条件が付いています。

※7 建物の新築に要する経費は、補助事業の実施に真に必要不可欠であること及び代替手段が存在しない場合に限り認められます。「新築の必要性に関する説明書」を提出してください。

※8 事業計画の内容に基づき補助金交付候補者として採択された場合も、「新築の必要性に関する説明書」の内容に基づき、建物の新築については補助対象経費として認められない場合がありますのでご注意ください。

既存の物件では補助事業が実現できないことを証明しなくてはならず、採択後に対象外と判定される可能性があると明記されています。改修・改装とは異なり新築は一段とハードルが高くなりますのでご注意ください。

なお、公募要領内で「不可欠と認められる」という表記は多数出てきますが、“真に”と強調されているのはここだけであり、当局の並々ならぬ強い意志を感じます。

 

事業再構築補助金の建物費に関する注意事項

事業再構築補助金の公募要領における建物費に関する注意事項を以下にまとめておきます。

※1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「建物」、「建物附属設備」に係る経費が対象です。「構築物」に係る経費は対象になりませんのでご注意ください。

※2 建物の単なる購入や賃貸は対象外です。

※3 入札・相見積もりが必要です。

※4 契約満了に伴う原状回復など、補助事業実施の有無にかかわらず発生する費用は補助対象外となります

※5 ②、③の経費のみの事業計画では支援対象となりません。事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を行うことが必要です。

※6 一時移転に係る経費は補助対象経費総額の1/2を上限として認められます。また、補助事業実施期間内に、工場・店舗の改修や大規模な設備の入替えを完了し、貸工場・貸店舗等から退去することが必要になります。

※9 補助事業により取得した建物等を不動産賃貸等に転用することは、一切認められませんのでご注意ください。不動産賃貸等に転用された場合、目的外使用と判断し、残存簿価相当額等を国庫に返納いただく必要がございますのでご注意ください。

(事業再構築補助金公募要領(第11回)1.0版より抜粋)

加えて、補助対象にならない経費として建物費に関する項目を抜粋しておきます。

・既存事業に活用する等、専ら補助事業のために使用されると認められない経費

・事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費

・不動産の購入費、構築物の購入費、株式の購入費

 

以上の通り建築物の対象外の条件は非常に細かく設定されております。次の項目にて補助対象経費として申請できるケースをまとめておきます。

 

2.事業再構築補助金の建物費の対象範囲

事業再構築補助金の建物費のまとめ

 

事業再構築補助金の建物費を補助対象経費として申請する場合の条件として以下のような項目が考えられます。

 

・主な利用用途が補助事業であり、必要不可欠と認められる建物であること
 ただし、建物と離れた構造物にあたるものは含めない

・発注業者の選定については入札、相見積を実施していること

・補助事業を実施したことによって発生する経費であること

・既存の建物に対する改修・改装であること
 それに伴う一時的な移転費用についても補助対象期間に発生し、
 補助対象経費の1/2までであれは含めることができる

・建物を新築する場合は、「新築の必要性に関する説明書」を提出し、新築が真に必要不可欠であることを説明していること

 

公募要領の説明、注意事項をまとめると以上の5点が建物費を補助対象経費に含める条件になると思われます。やはり忘れてはいけないのは、あくまで事業計画がしっかり練られているかにかかっています。

その中で予算的にも問題なく、物件を新築することが最適解であることが説明できていれば、新築の必要性も問題なくできるでしょう。

しかし、大半の場合は建物を新築した上で生産性、付加価値が向上するような事業計画はなかなか組めない、それを見越して当局がハードルを上げているのだと感じます。

まずは既存建物の改修・改装でコストを抑えた事業計画をしっかり作り、実現可能性を高めることが補助金採択に向けた最善策だと思われます。

 

3.まとめ

当社、アクセルパートナーズは、事業再構築補助金の第1回公募から事業者様の支援を行っております。

100社以上ご支援した沢山のノウハウをもとに、お客様の状況に合わせたサポートを提供いたします。

応募申請だけでなく、交付申請、実績報告といった先々のサポートまで、サービスメニューをご用意しております。

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この記事の監修

アクセルパートナーズ 代表取締役二宮圭吾

中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾

WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。
中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。

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