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【事業再構築補助金】他の補助金や税制と併用できるのか?徹底解説!

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事業再構築補助金は、ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済環境の変化に対応するために、中小企業等の新分野展開、業態転換、業種転換等の思い切った「事業再構築」の挑戦を支援する補助金となっています。この記事では、事業再構築補助金と他の補助金は併用可能なのか、また併用できる税制にはどういったものがあるのかを紹介していきます。

 

事業再構築補助金と他の補助金は併用が可能か?

 

事業再構築補助金と他の補助金との併用が可能かどうかを確認しましょう。この補助金は、同一事業で複数の補助金を受けることはできません。しかし、内容が異なる別の事業であれば、併用することは可能です。

事業再構築補助金のホームページに載っている「よくあるご質問」にも回答が記載されています。

 

そのため、A事業で新市場進出に関する費用は事業再構築補助金を活用する一方、B事業で新商品開発に関する費用はものづくり補助金を活用するといった併用は可能です。

どうしても同一事業で補助金を併用したいという場合は、各都道府県や市町村で事業再構築補助金の採択者または申請者を対象に上乗せで補助金を支給している場合があります。実施していない地方公共団体も多いですが、一度事業をされている地域の補助金も確認してみてはいかがでしょうか。

 

事業再構築補助金を複数回受けることは可能か?

 

原則として、一度交付決定を受けた事業者は、再度申請することはできません。

ただし、「グリーン成長枠」、「産業構造転換枠」等については、一定の条件を満たす場合に限り、既に補助金交付候補者として採択されている又は交付決定を受けている事業者においても申請が可能となっています。

 

事業再構築補助金と併用できる税制

 

続いては、事業再構築補助金と併用できる税制についてご紹介します。事業再構築補助金と併用することで、補助金の受給額を増やすだけでなく、税負担を軽減することができるかもしれません。

 

(1)中小企業経営強化税制

 

中小企業経営強化税制は、中小企業の稼ぐ力を向上させる取組を支援するため、中小企業等経営強化法による認定を受けた計画に基づく設備投資について、即時償却及び税額控除(10%)のいずれかの適用を認める措置となっています。

令和5年の税制改正で適用期限が2年間延長され、令和6年度末までとなりました。

引用先:経済産業省 「令和4年度(2023年度)経済産業関係 税制改正について」

 

(2)中小企業投資促進税制

 

中小企業投資促進税制は、中小企業における生産性向上等を図るため、一定の設備投資を行った場合に、税額控除(7%)又は特別償却(30%)の適用を認める措置となっています。

令和5年の税制改正で適用期限が2年間延長され、令和6年度末までとなりました。

引用先:経済産業省 「令和4年度(2023年度)経済産業関係 税制改正について」

 

(3)生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置

 

赤字企業を含めた中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、赤字黒字を問わず設備投資に伴う負担を軽減する固定資産税の特例措置が新設されました。

適用期限が2年間で、令和6年度末までとなっています。

引用先:経済産業省 「令和4年度(2023年度)経済産業関係 税制改正について」

 

(4)先端設備等導入計画

 

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

引用先:経済産業省 中小企業庁 「先端設備等導入計画について」

 

(5)圧縮記帳

 

税制とは異なりますが、事業再構築補助金では圧縮記帳が認められています。課税の先送りであるため、免税となるわけではありませんが、固定資産を購入し、補助金を受け取った当年の税負担を軽減することが可能です。

 

まとめ

 

今回は、事業再構築補助金と併用についてご紹介しました。

その他の補助金や税制と併用することで申請書類を作成するなどの作業は増えますが、その分補助金の受給額が増えたり、税負担を軽減できたりしますので、条件に合致する方は一度ご検討されてはいかがでしょうか。

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この記事の監修

アクセルパートナーズ 代表取締役二宮圭吾

中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾

WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。
中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。

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