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【事業再構築補助金】グループ会社は同一法人とみなされるのか?徹底解説!

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事業再構築補助金の申請において留意すべき点の一つとして、「同一法人」であるとみなされた場合は全て不採択となってしまう、という点です。

本コラムでは、事業再構築補助金の申請において、主に「同一法人」とみなされるケースについて解説していきます。

事業再構築補助金とは

事業再構築補助金について、事業再構築補助金ホームページに以下のような記載があります。

 

“新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します”

 

つまり事業再構築補助金は、既存事業の枠を超えた新たな取り組みにより、事業の再構築に意欲的な中小企業が利用できる補助金です。事業再構築補助金は、公募要領に沿って申請手続きを行う必要があります。

例えば、最近お問い合わせの多い「物価高騰対策・回復再生応援枠」の概要は以下の通りです。

項目

要件

概要

業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等、原油価格・物価高等の影響を受ける中小企業等の事業再構築を支援。

補助金額

【従業員数5人以下】100万円~1,000万円

【従業員数6~20人】100万円~1,500万円

【従業員数21~50人】100万円~2,000万円

【従業員51人~】100万円~3,000万円

補助率

中小企業者等2/3(※1)

中堅企業等1/2(※2)

(※1)業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは3/4

(※2)業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは2/3

補助事業

実施期間

交付決定日~12 か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から 14か月後の日まで)※交付決定後自己の責任によらないと認められる理由により、補助事業実施期間内に完了することができないと見込まれる場合には事故等報告を提出してください。補助事業実施期間の延長が認められる場合があります。

補助対象経費

建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

 

この「物価高騰対策・回復再生応援枠」のほかに、「成長枠」「グリーン成長枠」「卒業促進枠」「大規模賃金引上促進枠」「産業構造転換枠」「最低賃金枠」の6つの申請枠があります。(※ほかに「サプライチェーン強靭化枠」がありますが、直近の公募では対象外となっています)

 

同一法人の応募は1回の公募につき1申請!

事業再構築補助金では、1事業者で1度の申請しかできません。(一部例外あり)

公募要領に以下の通り記載があります。

 

“同一法人・事業者での各事業類型への応募は、1回の公募につき1申請に限ります”

 

単純な例として、X社が事業再構築補助金に応募する場合、1度の申請しかできないのは皆さんもお分かりかと思います。ここで注意しなければならないのが、「同一法人」の定義です。法人格は別でも、出資割合などが一定の基準を満たした場合、同一法人とみなされ、申請要件を満たさないものとして不採択となります。では、どのようなケースが同一法人としてみなされるのでしょうか?

 

「同一法人」とみなされるケース

事業再構築補助金の公募要領に、「みなし同一法人」の定義として、以下のような記載があります。(一部抜粋)

 

“親会社が議決権50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社のみでの申請しか認められません。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません”

 

“個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50%超保有する場合も同様に、複数の会社は同一法人とみなします”

 

“親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社や、更にその孫会社が議決権の50%超を有するひ孫会社等についても同様の考え方に基づき、同一法人とみなします。”

 

“上記に該当しない場合であっても、代表者及び住所が同じ法人、主要株主及び住所が同じ法人についても同一法人とみなし、そのうち1社のみでの申請しか認められません。”

 

まとめますと、

・子会社、および孫会社、ひ孫会社にあたる法人

・別々の法人の議決権の50%超を同一個人が保有している

・代表者および住所が同じ別々の法人

・主要な株主および住所が同じ法人

 

このパターンに当てはまる場合、「みなし同一法人」として、申請要件を満たさない、と判断されることになります。つまりグループ会社は「みなし同一法人」として扱われるケースがほとんどである、と言えるでしょう。

 

連結子会社や孫会社が複数ある場合、親会社が知らないうちに申請してしまっており、いざ親会社が申請しようとした場合、同一法人とみなされ申請が認められないことになります。

よって、関連する会社間において、事業再構築補助金申請に関しては協議事項とするなど、なんらか情報を共有できるルール作りが必要ではないかと考えます。

 

この場合は同一に見なされる?

なおこれに関連して、よくあるご質問に以下のような記載があります。

 

問題

公募要領に「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」という記載があるが、

A社:親会社(第一回公募における補助金交付候補者の採択)

B社:A社の100%子会社(未申請)の場合、B社は第2回公募以降申請することが可能か。

 

解答

補助金交付候補の採択事業者は再度申請することができないため、本事業で同一法人とみなされるB社は、第2回公募以降のいずれの公募回でも申請することができません。B社から第2回公募以降の公募回に申請された場合は、要件不備として補助金交付候補者の不採択となります。

ただし、A社から「採択辞退届」が提出され、事務局によって承認されている場合(=第1回公募のA社の補助金交付候補者としての採択が取り消されている場合)に限り、B社は申請することが可能です。

 

一部例外はあるものの、基本的にはグループ会社は「みなし同一法人」として申請要件を満たさない、と考えて間違いないでしょう。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。当社、アクセルパートナーズは、事業再構築補助金の第1回公募から事業者様の支援を行っております。

100社以上ご支援した沢山のノウハウをもとに、お客様の状況に合わせたサポートを提供いたします。

応募申請だけでなく、交付申請、実績報告といった先々のサポートまで、サービスメニューをご用意しております。

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この記事の監修

アクセルパートナーズ 代表取締役二宮圭吾

中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾

WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。
中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。

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