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【IT導入補助金】必要書類や準備段階での注意点を解説します

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IT導入を検討しながらも、資金の関係で不安を感じ現状維持をしてしまっている企業も多いのではないでしょうか。中小企業で条件に該当する場合、IT導入補助金を利用できます。
IT導入補助金の申請を行うにはいくつかの必要書類がありますので、知っておくと準備する際もスムーズです。
こちらの記事ではIT導入補助金に関する必要書類について詳しく解説していきます。

 

IT導入補助金とは?

IT導入補助金は、自社にピッタリのITツールを導入したいと考えている中小企業のサポートをします。これまで費用の関係で気になるものの導入ができなかった企業も、補助金が入るのでチャンスです。
業務の効率化をさせてもっと力を入れていきたい業務に時間を割けるようになります。
通常枠、セキュリティ対策推進枠、デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)などいくつかの枠があるため、より自社に合う枠を選び応募も可能です。補助金が入ってくることで、あきらめていたIT導入も実現できます。

IT導入補助金で必要な書類

少しでも補助金をもらい、自社に必要なITツールを選んで応募したいと思っているなら、必要書類を準備しなければなりません。法人や個人事業主かどうかでも必要な書類は変わってきます。
ここからは、IT導入補助金の申請に必要な書類をご紹介していきます。

個人事業主の場合

個人事業主の場合は、運転免許証または運転経歴証明書または住民票、所得税の納税証明書(その1またはその2)、確定申告書の3点が必要です。応募時スムーズにいくように、事前に準備しておくと良いでしょう。
中には結婚し新しい姓になった方もいるかもしれません。事業はそのまま旧姓で行っている場合、ほかに氏名の変更が確認できる書類もあると安心です。

運転免許証または運転経歴証明書または住民票

本人確認ができる書類の中でも住民票を提出する予定の場合は、3ヶ月以内に発行されているものしか受理されません。3ヶ月よりも前の書類しか手元にない場合は、新しく準備しておくことをおすすめします。
運転免許証の場合、登録申請日が有効期限内かどうかも確認が必要です。住所や姓が変わっていて変更履歴が裏面に付いている場合はあわせて提出が必要になります。

所得税の納税証明書(その1またはその2)

所得税の納税証明書を提出する場合は、直近のものでなければ受理されません。さらに、税務署の窓口で発行されいていることが条件です。提出する書類が電子納税証明書の場合は、窓口発行の納税証明書と同一のフォーマットでなければ準備しても受理されません。

確定申告書

確定申告書を提出する場合は、前年分であることが条件です。令和5年の応募の場合令和4年分を準備しなければなりません。さらに、税務署で受領されているとしっかり確認できなければ受理されません。

法人の場合

法人の場合は、履歴事項全部証明書と法人税の納税証明書(その1またはその2)の書類が必要です。はじめに用意しておくと、手続きの際にスムーズです。

履歴事項全部証明書

個人事業主の運転免許証などの提出と同じように、登録申請日からさかのぼり3ヶ月以内のものしか受理されません。以前別で提出して使用したものがあっても、期間が過ぎていれば新しく取り寄せなければなりません。

法人税の納税証明書(その1またはその2)

法人の納税証明書もあわせて必要になります。この場合、昔のものではなく一期の決算を迎えたうえでの直近のものしか受理されません。さらに、税務署で発行されているもののみです。 電子納税証明書を活用したい場合は、窓口発行の納税証明書と同一のみが受理されます。

必要書類を揃える時の注意点

IT導入補助金の必要書類を揃える際、いくつかの注意点があります。せっかく提出したにもかかわらず、後から不備があると言われてもう一度用意しなくても良いように注意点を知っておくと安心です。

法人の納税証明書

法人で納税証明書を準備する際、その1納税額等証明用か、その2所得金額用しか認められていません。しっかりと確認せずにその3以降の書類や領収書などを添付しても不備があると戻されてしまいます。
ほかにも、税目が消費税などは認められず、必ず法人税となっているか確認します。直近のもので発行元が税務署であるかも必須です。
ここで説明したすべてが揃わず、1つでも不備があれば認めてもらえません。電子納税書の場合もPDF形式で発行されたフォーマットのみで、XML形式で発行された場合は受理されません。

履歴事項全部証明書

似たものに、登記情報提供サービスや現在事項証明書などもありますが、履歴事項全部証明書でなければ受理してもらえません。さらに、発行日から3ヶ月以内で、かつ全ページが揃っていないと認められません。
法人番号も12桁が必要で、わからない場合は事前に国税庁法人番号公表サイトで確認が必要です。全ページとなると、企業によってはすべてを添付できない場合もあるかもしれません。10MBを超えてしまいそうな時に事前にコールセンターに電話をします。

個人の納税証明書

個人の場合も、必要となる箇所は法人とほぼ同じです。その1納税額等証明用かその2所得金額用でなければならず、その3以降や領収書は受理されません。
税目は消費税などはダメで、所得税でなければなりません。さらに、申請を行う時点で取得できる直近分のみで、発行元が税務署になっていることが条件です。この場合も、1つでも不備があると受理されません。

身分証明書

運転免許証や住民票を提出する際には、文字をハッキリとスキャンしなければなりません。特に運転免許証の場合、スキャンしてしまうと、文字が見えにくくなってしまう場合があります。書類に記載の文字に不備がなくても、見えないだけでももう一度提出が必要になります。裏面に記載があるものは、必ず同じようにスキャンして文字が読めるのを確認して提出します。
外国人名で書かれている本人確認書類と、通称名で書かれている確定申告書がある場合、通称名が本人であると確認できなければなりません。事前に両方の名前が書かれた書類も準備する必要があります。同じように旧姓がある場合も、旧姓と現在の氏名両方の確認が必要です。どちらもわかる書類を一緒に提出する必要があります。

確定申告書

確定申告書の場合は、令和5年に応募する場合には令和4年分が必要ですが、やむを得ない事情がある場合は令和3年でも大丈夫です。税務署が受領していると、確定申告書第一表の控えに収受日付印が押印されている、受付番号と受付日時が印字されている、受信通知が添付できているかのいずれかが確認できなければなりません。
しかし、難しい場合には、確定申告書第一表の控えと同一年度の納税証明書(その2所得金額用)が確認できれば充足もできます。所属している青色申告会で作成したT導入補助金における青色申告会の収受日付印にかかる確認書を持っている場合も、収受日付を税務署の収受日付印としてみなすことも可能です。

まとめ

IT導入補助金を活用できれば、費用を抑えて自社にとって役立つソフトなどを導入でき、売上向上につなげることが可能です。
応募を検討している場合は、スムーズに手続きが行えるように必要書類を準備しておくことをおすすめします。数多くの必要書類がなければいけないイメージもありますが、実際法人、個人事業主共に準備しなければならない書類は多くありません。
注意点を知っておかないと、不備が出てまた提出が必要になる可能性があります。一発で審査できるように、必要書類に必須事項は何か把握しながら準備することをおすすめします。

 

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この記事の監修

アクセルパートナーズ 代表取締役二宮圭吾

中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾

WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。
中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。

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