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【IT導入補助金】どんな事業者が対象になる?

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IT導入補助金を利用してIT化やDX化を進めたいと思っている企業や個人事業主も多いのではないでしょうか。どんな事業者が対象になるのか、以下で主な要件を説明していきます。IT導入補助金の申請には細かな要件が複数あるため、具体的に当てはまるかは、自社の状況と公募要件をよく確認する必要があります。

 

補助対象者

補助対象となる事業者は、一定の規模以下の中小企業と小規模事業者になります。
中小企業の業種は、飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育などのサービス業をはじめ、製造業や建設業なども対象です。業種ごとに規模などが定められているため、特に中小企業の中でも規模が大きい場合は該当するかよく確認することをおすすめします。
規模は資本の額か出資の総額または従業員の人数の要件があり、そのいずれかが業種ごとに定められた規模以下であれば対象です。いわゆる民間企業だけでなく、医療法人や社団法人、財団法人、特定非営利活動法人なども対象になりますので、IT導入補助金を利用したいと考えている各種団体も確認することがおすすめです。
以下で、業種ごとに見ていきましょう。

・製造業、建設業、運輸業:資本の額か出資の総額が3億円まで、または、従業員が常勤で300人まで
・卸売業:資本の額か出資の総額が1億円まで、従業員が常勤で100人まで
・サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業は除く):資本の額か出資の総額が5,000万円まで、従業員が常勤で100人まで
・小売業:資本の額か出資の総額が5,000万円まで、従業員が常勤で50人まで
・ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤ・チューブ製造業、工業用ベルト製造業は除く):資本の額か出資の総額が3億円まで、従業員が常勤で900人まで
・ソフトウェア業または情報処理サービス業:資本の額か出資の総額が3億円まで、従業員が常勤で300人まで
・旅館業:資本の額か出資の総額が5,000万円まで、従業員が常勤で200人まで
・上記以外のその他の業種:資本の額か出資の総額が3億円まで、従業員が常勤で300人まで
・医療法人、社会福祉法人、学校法人:従業員が常勤で300人まで
・商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所:従業員が常勤で100人まで
・中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体:主たる業種に記載の従業員規模
・特別の法律によって設立された組合またはその連合会:主たる業種に記載の従業員規模
・財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益):主たる業種に記載の従業員規模
特定非営利活動法人:主たる業種に記載の従業員規模

以下、小規模事業者の場合は、従業員の常勤規模のみで判断します。

・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業は除く):従業員が常勤で5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業:従業員が常勤で20人以下
・製造業その他:従業員が常勤で20人以下

その他の重要な要件

業種や資本金額や出資金総額、従業員規模に該当しても、一定の目標的な要件を目指そうとしない事業者にはIT導入補助金は交付されません。企業規模以外の要件も細かく定められていますが、特に重要な要件を以下でご紹介します。

労働生産性の伸び率の向上について

補助事業を実施することで、労働生産性の伸び率を向上させるための計画を作成して提出する必要があります。具体的には、1年後の伸び率が3%以上で、3年後の伸び率が9%以上の実現可能かつ合理的な生産性向上を目標とする計画の作成が必要です。
なお、過去3年間にIT導入補助金2020、IT導入補助金2021、 IT導入補助金2022の通常枠の交付をすでに受けている事業者の場合、さらに労働生産性の伸び率を大きくすることが必要で、1年後の伸び率が4%以上、3年後の伸び率が12%以上の数値目標を作成することが必要になります。

重要となる情報の報告

IT導入補助金の交付は、単にIT化を図るための補助金ではなく、それを使うことで生産性を向上させたり、従業員の労働時間を削減したり、賃金を上昇させるなど、職場にメリットをもたらす必要があります。そのため、対象事業者にはIT導入支援事業者と確認を取りながら、生産性向上に関わる情報と事業場内最低賃金の報告が求められます。
生産性に関わる情報とは、売上、原価、従業員数及び就業時間、給与支給総額のことで、事業場内最低賃金とは事業場内で最も低い賃金のことです。こうしたデータを取ることや報告するのが面倒という事業者はIT導入補助金を申し込むことが難しくなります。

通常枠B類型の場合

IT導入補助金の通常枠B類型に申請したい場合、以下の要件をすべて満たす3年の事業計画を策定して実行する必要があります。
交付申請を行う時点で、賃金引上げ計画を策定して従業員に表明することが必要です。
事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させなくてはなりません。
事業計画期間において、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にすることが必要です。
策定した賃金引上げ計画目標が事業計画終了時点で達成できなかった場合や事務局へ期間内に報告をしなかった場合をはじめ、申請時に賃上げ計画を従業員に表明したと申告したにかかわらず、実際には行っていなかった場合などは、補助金の返還を求められることがあります。
また、事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上の目標が達成できていない場合も、補助金の全部の返還を求められることがあるので気を付けましょう。

補助対象経費について

補助対象経費は、IT導入補助金の通常枠とデジタル化基盤導入類型で、少し異なりますので、導入目的や導入したいツールなどをよく検討して、どのタイプのIT導入補助金が自社にマッチしているのか検討する必要があります。
まず、IT導入補助金の通常枠の場合、ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連費が対象になります。パソコンやタブレット、プリンターなどのハードウェアは対象にならないので気を付けましょう。
これに対して、デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)の場合は、ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連費に加えて、ハードウェアの購入費も対象にすることが可能です。なお、ソフトウェアなどのITツールはどんなものでもIT導入補助金の対象になるわけではありません。
ITツールの提供業者が、事前に申請して審査を受け、審査に通ってIT導入支援事業者として登録し、かつ提供するITツールをIT導入補助金の対象となるITツールとして登録しなくてはなりません。そのため、インターネットなどで検索して、便利そうなツールを見つけた場合や安くて良さそうなツールを見つけたとしても、それが必ずしも対象となるとは限りません。良さそうなツールを見つけた際は、IT導入補助金の対象となるツールなのか確認することをおすすめします。

まとめ

IT導入補助金の対象には、一定規模以下の中小企業や社団法人、財団法人などをはじめ、個人事業主なども対象です。業種ごとに資本金や出資総額、従業人の常勤人数などの規模が定められているので、よく確認することをおすすめします。
また、生産性の向上や事業場内最低賃金の増加などの目標を立て、事業計画を策定して実施することも求められます。IT導入補助金の対象となるITツールもあらかじめ登録されているものに限られるので注意しましょう。

 

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この記事の監修

アクセルパートナーズ 代表取締役二宮圭吾

中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾

WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。
中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。

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