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【再延長決定!9月30日まで】働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)【最大50万円】

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新型コロナウイルスの感染が再び拡大しています。今後はウイズコロナの時代の新しい働き方に合わせて、社内の制度を整備したいとお考えの事業者様も多いことでしょう。

今回は、新型コロナウイルス感染症対策として、従業員やその家族が感染してしまった場合の休暇制度、お子様の休校・休園に関する休暇制度などを整備した場合、またはこれから整備したいとお考えの事業者様が活用できる「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)」をご紹介します。

この助成金は7月31日が交付申請の締め切りでしたが、9月30日まで2か月間延長されました。

まだ間に合います!コロナの第2波、第3波に備え、従業員の皆さんが安心して働ける環境づくりを推進していきましょう。

1.働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)とは?

助成金の概要

新型コロナウイルス感染症対策として
・病気休暇制度
・お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度
などを新たに整備し、従業員が安心して休める環境づくりと休暇の取得促進に向けた取り組みを行う中小企業の事業者様を支援する給付金です。

支給額

特別休暇を就業規則に規定することに向けて、支給対象となる取り組み費用の一部を助成します。
支給されるのは以下のうちいずれか少ない額です。

(1)対象経費の合計額×補助率3/4(※)条件によって補助率が4/5になる場合もあります

(2)1企業当たりの上限額(50万円)

対象

労働者災害補償保険の適用事業主で、特別休暇の規定の整備を行う中小企業の事業主(※)

助成金支給までの流れ

事業実施

特別休暇の整備
※事業実施期間中に必要な手続きを経て、就業規則が施行します。
支給対象の取組を実施
※支給対象の取り組みは、事業実施期間中であれば、交付決定前でも対象となります。

交付申請書類の提出 申請期限 9月30日

事業終了後、支給申請書の提出 申請期限 11月16日

2.対象となる取り組みの具体例

具体的にどのような取り組みが支給対象となるのかご紹介します。上限額がありますのでご注意ください。

1 労務管理担当者に対する研修

管理職等に対して、労働時間等の設定の改善(労働時間、年次有給休暇等について、労働者の生活
と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対して、労働時間等をより良いものとしていくこと。)
の必要性等について周知を図るため、外部の講師を招き研修を実施することなど。
(合計10万円まで)

2 労働者に対する研修、周知・啓発

労働者に対して、労働時間等の設定の改善の必要性等について周知を図るため、外部の講師を招き
研修を実施すること、ノー残業デー、ノー残業ウィークの実施、年次有給休暇の取得率の目標設定等
に係る周知を行うこと、2週間程度の長期休暇制度の導入等取得しやすい雰囲気づくり等に係る啓発
を実施すること等。
〔合計 10 万円まで〕

3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング

外部専門家による業務体制等の現状の把握、問題点・原因の分析、対策の検討・実施等。
〔合計 10 万円まで〕

4 就業規則等の作成・変更

特別休暇等を導入するために必要な就業規則等の作成・変更、届出。
本事業の実施に当たっては、労働者の方が活用できる特別休暇を定めるとともに、変更後の規定が、
就業規則等の他の規定と齟齬をきたさないよう確認してください。

5 人材確保に向けた取組

求人情報サイトや求人情報誌、新聞等への求人広告の掲載、合同企業説明会への出展、求人パン
フレット・ダイレクトメール等の作成等。
[合計 10 万円まで]

6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新

勤怠管理ソフトウェア等の導入・更新、事業場独自の勤怠管理ソフトウェアの開発(自社開発を
除く)、勤怠管理ソフトウェアと連携し労働者のパソコンの使用を制御するソフトウェアの導入等。

7 労務管理用機器の導入・更新

労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を記録することができるタイムレコーダー、ICカード、
ICカードの読取装置等の導入・更新。

8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

車載機器として、車載器本体、記録媒体(メモリーカード等)等の購入、事業場用機器として、
読取装置(メモリーカードリーダー等)、分析ソフトウェア等の導入・更新。

9 テレワーク用通信機器の導入・更新

労働者がテレワーク実施のために使用する機器として、シンクライアント端末装置、VPN装置等、事業場における機器として、シンクライアントサーバ、VPN装置、ネットワーク監視装置等の導入・更新。(「等」にはテレワーク用のソフトウェアを含む。)
原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

労働者が直接行う業務負担を軽減する、または生産性向上により労働時間の縮減に資する設備・機器等の導入・更新。
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

3.申請窓口・問い合わせ先

申請書提出・問い合わせは都道府県労働局まで

交付申請の締め切りは2020年9月30日(水)必着です。

 

いかがでしたか。
テレワークの導入や業務を効率化する設備投資にも使えますので、特別休暇制度をご検討中の企業様はぜひ活用を検討してみて下さい。

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この記事の監修

アクセルパートナーズ 代表取締役二宮圭吾

中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾

WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
運用型広告の知見と経営者として自社の採用に携わっている経験を元に様々な業種の採用改善に携わる。

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