介護事業者様向け働き方改革推進支援助成金申請サポート
介護事業者様向け働き方改革推進支援助成金とは?
働き方改革推進支援助成金とは、中小企業者様の生産性向上と労働環境改善を目的とした助成金です。時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進などの取り組みに対して、経費の一部が助成され、成果目標の達成状況に応じて助成額が変わります。
要件を満たせば介護事業者様の受給が可能な大変魅力的な制度ですので、ぜひご活用下さい。働き方改革推進支援助成金には4つのコースがあり、「労働時間短縮・年休促進支援コース」、「勤務間インターバル導入コース」、「労働時間適正管理推進コース」、「団体推進コース」の4つです。なお全てのコースにそれぞれの条件があります。
「労働時間短縮・年休促進支援コース」とは
【概要】
2020年4月4日から、中小企業に時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、中小企業様の生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組むことが目的です。
【主な受給対象者】
助成対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること。
(3)年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
【成果目標】
以下の成果目標1から3のうち1つ以上選択し、全ての対象事業場において実行します。
1.労働時間を見直し、全ての対象事業場において、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定すること。
2.年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
3.時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、ボランティア休暇等)を新たに導入すること
上記に加え、従業員の賃金を上昇させることを追加することができます。(条件あり)
【主な受給対象】
研修・コンサルティング・就業規則等の作成・設備機器の導入
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象ではありません。
お気を付けください。
【助成額】
助成額最大730万円
以下のいずれか低い方の額
(1)成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4
参考:働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)(厚生労働省)
「勤務間インターバル導入コース」とは
【概要】
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
このコースでは、中小企業様の勤務間インターバル制度の導入が目的です。
【主な受給対象者】
助成対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる従業員が当該事業場に所属する従業員の半数以下である事業場
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
(3)36協定が締結・届出されていること。
(4)過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。
(5)年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
【成果目標】
助成対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入し、定着を図ること。
具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。
ア 新規導入(条件あり)
イ 適用範囲の拡大(条件あり)
ウ 時間延長(条件あり)
上記に加え、従業員の賃金を上昇させることを追加することができます。(条件あり)
【主な受給対象】
研修・コンサルティング・就業規則の作成・設備機器の導入
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象ではありません。
お気を付けください。
【助成額】
最大580万円
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて助成します。
対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。
参考:働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)(厚生労働省)
「労働時間適正管理推進コース」とは
【概要】
2020年4月1日から、賃金台帳等の労務管理書類の保存期間が5年(当面の間は3年)に延長されています。
このコースでは、中小企業様の生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組むことが目的です。
【主な受給対象者】
助成対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるようなシステムを使用していないこと
(3)賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと。
(4)36協定が締結・届出されていること。
(5)交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
【成果目標】
助成対象となる取組は、以下の「成果目標」1から3まで全ての目標達成を目指して実施してください。
1.全ての対象事業場において、新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるようなシステムを導入すること。
2.新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること。
3.「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を従業員及び労務管理担当者に対して実施すること。
上記に加え、従業員の賃金を上昇させることを追加することができます。(条件あり)
【主な受給対象】
研修・コンサルティング・就業規則の作成・設備機器の導入
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象ではありません。
お気を付けください。
【助成額】
最大580万円
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて助成します。
・成果目標達成時の上限額:100万円
対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します(ただし上記上限額を超える場合は、上限額とします)。
参考:働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)(厚生労働省)
「団体推進コース」とは
【概要】
中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」といいます)が、その傘下の事業主のうち、従業員を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の従業員の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するものです。
事業主団体等の皆さまを支援するとともに、構成事業主の皆さまを応援することを目指しています。
【主な受給対象者】
助成対象となる事業主団体等は、3事業主以上(共同事業主においては10事業主以上)で構成する、次のいずれかに該当し、1年以上の活動実績がある事業主団体等です。
(1)事業主団体
法律で規定する団体等
(2)共同事業主
共同する全ての事業主の合意に基づく協定書を作成している等の要件を満たしていること
【主な受給対象】
1.市場調査の事業
2.新ビジネスモデル開発、実験の事業
3.材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験(労働費用を除く)の事業
4.下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
5.販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展の事業
6.好事例の収集、普及啓発の事業
7.セミナーの開催等の事業
8.巡回指導、相談窓口設置等の事業
9.構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
10.人材確保に向けた取組の事業
【成果目標】
助成対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
・成果目標は、助成対象となる取組内容について、事業主団体等が事業実施計画で定める時間外労働の削減又は賃金引上げに向けた改善事業の取組を行い、構成事業主の2分の1以上に対してその取組又は取組結果を活用すること。
【助成額】
最大1000万円
上記「成果目標」の達成に向けて取り組んだ場合に、助成対象となる取組の実施に要した経費を助成します。
以下のいずれか低い方の額
1対象経費の合計額
2総事業費から収入額を控除した額(※1)
3上限額500万円(※2)
参考:働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)(厚生労働省)
働き方についてこんなお悩みはありませんか?
- 時間外労働の削減や年次有給休暇の促進をさせることが難しい。
- 業務内容や就業規則の見直し、人材確保などの課題を解決したいが本業が忙しい。
- ワークライフバランスの充実や多様な働き方を当社にも取り入れたい。
- 従業員のモチベーションや生産性を高めたい。
この助成金は働き方改善においてかなり有効な助成金ですが、内容が少々複雑な設計になっています。ここまでできるだけ要約してわかりやすくお伝えしていますが、公募要領に1度目を通しただけでは内容を網羅することが難しいとお感じになる事業者様もいらっしゃると思います。そういう場合は、是非1度弊社へお気軽にお問い合わせ下さい。お悩みやご不安をお持ちの場合、事業者様の状況をヒヤリングさせて頂き、分かりやすくご説明・サポートいたします。
働き方改革推進支援助成金活用方法
例1:労務管理用ソフトウェアの導入・更新
労務管理用ソフトウェアを導入・更新することで、労働時間の管理や年次有給休暇の付与・取得の促進を行うことができます。労働時間の削減や休暇の取得により、従業員の健康やモチベーションの向上につながります。
例2:外部専門家によるコンサルティング
外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティングを受けることで、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた具体的な取組や改善策を提案してもらうことができます。外部の視点からのアドバイスやノウハウを活用することで、労働環境の改善や生産性の向上に効果的に取り組むことができます。
例3:人材確保に向けた取組
求職者や従業員に対して、自社の魅力や働き方改革の取組をアピールすることで、採用や定着を促進することです。例えば、求人広告やホームページ、SNSなどで、労働時間の削減や年次有給休暇の取得状況、特別休暇の制度、賃金の引上げなどを積極的に紹介することができます。また、従業員に対しては、社内コミュニケーションや福利厚生を充実させたりすることで、働きがいや満足度を高めることができます。
アクセル経営社会保険労務士法人が選ばれる理由
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当社では経験豊富な社会保険労務士のネットワークがあり、中小企業様だけではなく大企業様の案件でも対応が可能です。
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社労士&診断士による「ワンストップサービス」が強みです。事業者様の環境に応じて、最適なプランをご提案させて頂きます。
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助成金や補助金は、事業者様が未来へ向かう為に大変有効な活用手段ですが、弊社では助成金や補助金の入金をゴールとは捉えておらず、事業者様の経営において課題となる「求人」の支援、及び「WEBマーテティング」のノウハウの提供等を通して、事業者様に伴走し事業収益の最大化をサポートすることを企業理念としています。
サービス内容・料金
サービス
- 初回無料相談
- 担当者によるヒアリング
- 申請書類策定支援
- 申請手続きサポート
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- お電話やメール相談
料金
-
着手金
無料
-
代行報酬
実際の受給額の15%〜25%
-
代行報酬(顧客限定)
実際の受給額の12%
サービスの流れ
-
STEP1
お問い合わせ
初回のご相談は無料で受け付けております。
なんでもお気軽にご相談ください。
お問い合わせやご相談は、電話・お問い合わせフォーム、いずれも対応可能です。 -
STEP2
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STEP3
ご契約
当社のサービス内容にご納得いただけましたらご契約をさせていただきます。
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STEP4
申請書類の作成
社会保険労務士がこれまで培ってきたノウハウを活かし、申請書の策定を支援します。また、必要に応じて事業主様との追加ヒアリングを複数回実施させていただきます。更に中間チェック、最終チェック等を経て、ご納得いただけるまで徹底して対応いたします。
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STEP5
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電子申請での実績報告のサポートを行います。
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助成金受給・代行報酬ご入金
実績報告の承認後、1ヶ月〜2ヶ月程度で事務局より助成金が入金されます。
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STEP7
アフターフォロー・顧問契約
任意でのご契約にはなりますが、助成金採択後の顧問契約締結を推奨しております。顧問契約のあとは各社の課題に合った支援や新たな助成金の情報提供、報告書類作成時のご質問に対するお問合せ回答など幅広くサポートいたします。