【最大300万円】テレワーク導入予定の企業におすすめ!働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)【2020】

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令和2年 度働き方改革推進支援助成金(テレワークコース) ○交付申請期間 2020年4月1日~2020年12月1日(予定) 現在申請受付中ですが、応募が殺到すると審査に時間がかかる場合もありますので、早めの計画、余裕を持った申請を心がけましょう!

働き方改革推進支援助成金 テレワークコース

概要

時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。 (1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること (2) 次のいずれかに該当する事業主であること (3) テレワークを新規で導入する事業主であること(※1)、又は、テレワークを継続して活用する事業主であること(※2) ※1 試行的に導入している事業主も対象です ※2 過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能です

支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施してください。 ○テレワーク用通信機器(※)の導入・運用 ○就業規則・労使協定等の作成・変更 ○労務管理担当者に対する研修 ○労働者に対する研修、周知・啓発 ○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は支給対象となりません。 ※ 派遣先である場合、派遣労働者も対象となります。 ただし、その派遣労働者を雇用する派遣元事業主が、その派遣労働者を対象として同時期に同一措置に付き助成金を受給していない場合に限ります。 また、少なくとも対象労働者の1人は直接雇用する労働者であることが必要です。

成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施してください。 1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。 2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した回数の週間平均を、1回以上とする。

評価期間

成果目標の達成の有無は、事業実施期間(交付決定の日から令和3年2月15日まで)の中で、1か月から6か月の間で設定する「評価期間※」で判断します。 ※評価期間は申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定します。

支給額

支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給します。 ※ 対象とならない経費もありますので、詳細はお近くの労働局にお問い合わせください。

対象経費

謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、 委託費 ※ 契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等 で「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」 に係る経費のみが対象

助成額

対象経費の 合計額 × 補助率 (上限額を超える場合は 上限額 ( ※ ) ) ( ※ )「1人当たりの上限額」 × 対象労働者数又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額

詳細情報

リーフレット

交付要綱及び支給要領

交付要綱 [PDF形式:419KB] ・支給要領 [PDF形式:231KB]

申請様式、申請マニュアル等

まとめ

いかがでしたか? 新型コロナウイルスの影響でテレワークが推進される中、本助成金は5月1日に支給要件が緩和されました。(支給額の上限が倍増、労働時間5時間以上削減させる目標の廃止) より使いやすい助成金になりましたので、テレワークを導入する予定のある事業者様はぜひ検討してみて下さい]]>

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この記事の監修

アクセル経営社会保険労務士 今井一貴
 

社会保険労務士
中小企業診断士
アクセル経営社会保険労務士法人代表 今井一貴

これまで、メーカーや人材サービス企業の人事として、採用、研修、給与計算、社会保険などの様々な業務に従事してきました。採用活動ではダイレクトリクルーティングを導入するなどして、ターゲットの採用に成功したり、労務業務でデジタルツールを活用して業務の効率化を図るなどの経験があります。また、制度を設計する際には、会社と従業員の双方の立場に立って仕事をしていました。これらの経験を活かして、従業員が幸せに感じるような職場の構築を支援したいと考えています。