【重要】持続化補助金でリスティング広告を活用!注意点を紹介

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こんにちは、アクセルパートナーズです。

小規模事業者持続化補助金(以下、持続化補助金)、使い勝手が良く利用される事業者さんも多いと思います。
そのなかで、GoogleやYahoo!のリスティング広告(運用型広告、クリック型広告)を申請したい、申請したという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、当社で持続化補助金とリスティング広告をワンストップで行ったきた経験から、この補助金をリスティング広告で使うときの重要な注意点をお伝えします。

この注意点を押さえておかないと、せっかく採択されたのに補助金が下りないという事になりかねません。

ぜひご一読ください。

実績報告!リスティング広告証拠資料とは?管理画面キャプチャー提出必要あり!

結論から言うと、リスティング広告の実績報告はとても大変です。
代理店に頼むのであれば、書類面でしっかりと協力してくれる業者を選びましょう!

そもそも実績報告とは?事業実施後に提出する必須の書類

実績報告とは?
 

実績報告は補助事業実施後に提出する必須の書類です。
この報告書によって、採択時の計画書通りに事業が実施されたか、適正な価格で設備が導入されたか、事業の効果は上がっているか、など様々な項目をチェックされます。
採択されたとしても、期限内に実績を報告を出さなければ入金がされないので気を付ける必要があります。

関連記事:ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金「実績報告書」書類作成サービス

 

リスティング広告の実績報告では、広告の管理画面をキャプチャして提出する必要があります。
自分のアカウントで広告を出稿する場合は簡単に管理画面にアクセスできますが、広告代理店に依頼する場合は、その代理店から管理画面のデータをもらわなければなりません。
そのため、事前に補助金の報告書類で管理画面が必要であることを伝え、管理画面のデータの提供に協力してくれる業者にお願いをしましょう。

リスティング広告で必要な証拠資料について

リスティング広告でどのような証拠書類が必要になるのか、補助事業の手引きで、以下のものが明記されています

リスティング広告で必要な証拠資料

 

納品・完了・検収
請求
支払い
掲載広告の写真等

 

それぞれ具体的に見ていきましょう!

Q10.クリック課金広告サービスについては、どのような証拠書類が必要なのか?

 

⇒以下の[1]~[6]の書類をご提出ください。なお、書類ご提出の際には、補助対象経費として計上したい広告費が、補助対象経費の条件に合致していることやお金の流れが確認できるよう、日付や金額の箇所にマーカーを引くなどのご対応をお願いします。
(本経費支出に限ることではありませんが)いつ、誰が、どのような方法で、何の広告を掲載し、その結果、いくらのコストが発生し、いつ支払が済んだのか、という一連の流れを補助事業者が補助金事務局に説明できるよう、証拠書類をそろえ、必要に応じて補足説明資料を提出するようにお願いいたします。

 

[1]見積について
広告をする際に、予算をいくらで計上していたのかが確認できる管理画面や操作履歴画面などをご提出ください

 

[2]発注について
事業実施期間の開始日(2020年2月18日)以後に広告を発注(登録)したことが確認できるよう、広告登録日が確認できる管理画面や操作履歴画面などをご提出ください。
※広告の発注した日が確認できる画面などの提出がないと補助対象にできません。また、事業実施期間の開始日(2020年2月18日)前から掲載している既存広告の設定条件を変更しただけでは、補助対象にできません。

 

[3]納品・完了・検収について
補助対象として計上したい広告が、いつからいつまで広告が掲載され、その広告に対し、いくらのコストが発生しているかがわかる管理画面などを提出いただきます。
※「事業実施期間の開始日(2020年2月18日)前から掲載している補助対象外の広告」と、「補助事業として取り組んだ事業実施期間の開始日(2020年2月18日)以後に発注(登録)した広告」のコストが合算されて請求(支払)明細書に記載されていることがあります。その場合には、「補助事業として取り組んだ事業実施期間の開始日(2020年2月18日)以後に広告発注(登録)した広告」に係るコストがいくらかがわかる管理画面などの提出がないと、補助対象にできません。

 

『令和二年度補正予算小規模持続化補助金<コロナ特別対応型 第4回受付締切分>補助事業の手引き』より

[1]~[3]の証拠書類では、管理画面をチェックされます。

広告費をいくら使ったのか、期間は補助対象期間か、といった部分が見られます。

リスティング広告の管理画面例

 

[4]請求について
請求明細書や支払明細書などを提出いただきます。前払いであれば、入金額が判明する書類をご提出ください

 

[5]支払について
補助事業期間中に支払ったことを証明できる、銀行預金通帳の写しか銀行振込(明細)受領書などを提出いただきます。
※クレジットカード払いの場合、クレジット会社発行の明細書を追加でご提出いただきます。また、口座から引き落とされた日が、実施期限を過ぎている支払いについては、補助対象外となりますので、ご注意ください。
※補助事業実施期間(2020年2月18日から補助事業完了日の間)外に支払をした分は、補助対象経費に含めることはできません。

 

[4][5]では、お金の流れをチェックされます。

実際に支払いが行われているかどうかだけでなく、リスティング広告においては、管理画面との整合性が見られます。

例えば、このようなケースがあったとします。

半年分の広告費用30万円を前払いしたところ、実施期間内に20万円しか費用を使いきれなかった。

この場合、請求できる経費は30万円でしょうか、20万円でしょうか。

答えは、20万円です。

請求書、見積書、入金履歴が30万円でも、管理画面で実際に広告として使った額が20万であれば、経費として認められるのは20万円のみになります。

逆に、申請時よりも広告費が多くかかってしまった場合でも、申請時の金額しか請求できませんので注意が必要です。

[6]掲載広告の写真等
広告の掲載イメージ、およびクリック先の広告のサイト画面などをご提出ください。
※経費支出の証拠書類の提出があっても、どんな広告を掲載したかがわかる画像イメージなどの提出ができなければ補助対象にできません。広告を掲載したら、必ず掲載イメージのデータを保管し、実績報告時にご提出ください。

[6]は管理画面、もしくは実際に検索して出てきた自社のリスティング広告をキャプチャーして提出しましょう。

キャプチャ例

 

このように、実績報告では様々な書類が必要になります。
リスティング広告の場合に限らず、証拠書類の不足で実際に事業を行ったことを証明できないと補助対象として認められず、補助金が支給されないという事態もあり得ますので、公募要領や補助事業の手引きをしっかり確認して必要書類を準備しましょう。

書類について少しでも不明点がある時は、こまめに事務局に確認することをおすすめします。

アクセルパートナーズにご相談ください!

以上、持続化補助金を活用してリスティング広告を行うときの注意点でした。
販路拡大のためにWEB広告を活用しようと考えられる事業者様も多いと思われますので、お気を付けて業者にご依頼ください。

また、アクセルパートナーズでは、持続化補助金申請の代行リスティング広告で多数の実績がございます。(実績紹介はコチラ)もちろん、持続化補助金とリスティング広告をワンストップで行った実績も多数ございます。実績報告書作成のご依頼に関しては、弊社に補助金申請サービスをご依頼いただいた方、もしくはこもん契約をいただいている方が対象となっていますが、見積書、納品書、請求書の書類発行など、柔軟な対応を致しますのでお気軽にご相談ください。

 

 

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この記事の監修

アクセルパートナーズ 代表取締役二宮圭吾

中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾

WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
運用型広告の知見と経営者として自社の採用に携わっている経験を元に様々な業種の採用改善に携わる。

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