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2020年4月改正派遣法の同一労働同一賃金で何が変わる?派遣先均等・均衡法式と労使協定方式

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改正労働者派遣法のポイント

2020年4月1日から、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が施行さ れます。主な改正点は以下の3点です。

1.不合理な待遇差をなくすための規定の整備
2.派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

今回は、この中から「不合理な待遇差をなくすための規定の整備」に必要な労働者の待遇決定方式ついて説明していきます。動画でも解説していますので参考にしてみてください。

労働者の待遇決定方式は2種類あり、次のいずれかの待遇決定方式を取ることで「公正な待遇」が確保されます。
・派遣先均等・均衡方式
・労使協定方式
それぞれについて解説していきます。

派遣先均等・均衡方式

「派遣先均等・均衡方式」とは、派遣先の正社員と派遣社員の待遇を比較して派遣先の社員に合わせる待遇決定方式です。派遣先会社から開示された情報をもとに、均等均衡のとれた派遣社員の賃金を決定していきます。

出典:厚生労働省HP

均等・均衡といった言葉が分かりにくいですが、簡単に言えば、均等待遇は、派遣先の正社員と全く一緒、つまりイコールにするというイメージです。
均衡待遇は、全く同じ待遇ではなく派遣先の正社員との違いに応じて、バランスをとった賃金にする、というイメージです。

派遣先の正社員と比較するポイントは3点あります。

職務内容 (業務の内容や責任の程度)
職務内容・配置転換の変更範囲 (人材活用の仕組みや運用など 配置転換・人材活用の視点)
③その他の事情

まず、①と➁について、派遣社員が派遣先の正社員と全く同じであれば、派遣先の正社員に待遇を合わせる均等待遇になります。
違いがあれば、均衡待遇になります。その場合は①➁③の点について派遣先の正社員と不合理な待遇差が生じないようにバランスをとって処遇を決定していきます。

派遣先が大企業の場合は、基本的な業務の内容は同じでも、派遣社員はクレーム対応をしない、部下の教育をしない、部署の移動や転勤がない、というように責任の程度や配置転換の変更範囲に差がある場合が多く、そうした違いに応じた賃金の差を設ける均衡待遇を選択することになります。

しかし、小規模な企業では派遣社員も正社員と同じように働いている例もあります。
例えば、
・派遣先の正社員も転勤がない
・クレーム対応や残業を行う
・新人社員の教育を担当する
このような場合は、派遣先の正社員との差がないため、均等待遇になる可能性があります。

労使協定方式

労使協定方式の場合は、派遣先の社員との比較ではなく、同じ仕事をしている一般的な労働者と比較します。そのうえで、一定の要件を満たす労使協定を締結して待遇を決定します。

出典:厚生労働省HP
この労使協定方式で待遇を決定する場合は、派遣社員の賃金を「同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額」と同等以上にしなければなりません。
具体的には派遣社員の賃金を、職種ごとの賃金・経験をもとに、厚生労働省が公表する基準賃金額と照らし合わせて設定します。

<労使協定に定める事項>

①協定の対象となる派遣労働者の範囲
②賃金決定方法(同種業務の一般労働者の平均的な賃金額以上、職務の内容等が向上した場合に改善)
③職務の内容などを公正に評価して賃金を決定すること
④賃金以外の待遇決定方法(派遣元の通常の労働者(派遣労働者除く)との間で不合理な相違がない)
⑤段階的・体系的な教育訓練を実施すること
⑥有効期間など

実際にはどちらが選ばれることが多い?

この2つの待遇決定方式のうち、実際は「労使協定方式」を選ぶ企業が多いと考えられます。理由は派遣先均等・均衡方式の場合、
・派遣先に給与額や福利厚生などの情報を開示してもらう必要がある
・派遣先が変わるたびに賃金が変わってしまう
といったデメリットがあるからです。
労使協定方式は、派遣会社と派遣社員のやり取りで待遇を決定できる点が大きなメリットといえるでしょう。

ただし、労使協定方式に不備があると、【労使協定方式】は適用されず、【派遣先均等・均衡方式】が適用されてしまいますので注意が必要です。
例えば、このような点が不備に当たります。
・協定を書面で締結していない
・協定に必要な事項が定められていない
・協定で定めた事項を守っていない
・過半数代表者が適切に選出されていない など

まとめ

2020年4月から始まる同一労働同一賃金。これまでも派遣労働者の不合理な待遇差をなくしましょうということは言われてきましたが、法律に組み込まれたことでこれまで以上にしっかりとした対応が求められることになります。
派遣労働者の方にとっては処遇の改善につながる取り組みとなりますので、派遣会社の方はしっかりと準備していきましょう。

厚生労働省HPでは派遣労働者の同一労働同一賃金について詳しく解説していますので参考にしてみてください。

   

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この記事の監修

アクセルパートナーズ 代表取締役二宮圭吾

中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾

WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
運用型広告の知見と経営者として自社の採用に携わっている経験を元に様々な業種の採用改善に携わる。

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