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勤務間インターバル制度とは?制度導入で使える助成金について

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勤務間インターバル制度をご存知ですか?

「勤務間インターバル制度」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図る制度のことです。
2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。

国が推進している「働き方改革」のひとつで、従業員の休息時間や睡眠時間をしっかり確保し、生産性の向上、ワークライフバランスの適正化、過労死の防止などを目的としています。

この記事では勤務間インターバル制度の概要と導入した企業が活用できる助成金についてまとめていきます。

勤務間インターバル制度とは?

勤務間インターバル制度とは

 

「勤務間インターバル制度」は、勤務終了後に一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが事業主の努力義務として規定されています。

厚生労働省HPより

休息時間の設定

休息時間とは、前日の業務終了時間から翌日の教務開始時間までの時間を指します。
厚生労働省は9時間から11時間を推奨しています。

勤務間インターバルの導入する場合には、事業者の実情にあった休息時間の設定と、休息時間が翌日の所定労働時間と重複する場合の対応を就業規則などに規定することがポイントとなります。

勤務間インターバルを導入するメリット

勤務間インターバル制度の導入には以下のようなメリットがあります。

・従業員の満足度アップによる離職率の低下
・労働災害の防止
・採用活動に有利
・生産性の向上  など

事業主、労働者双方にメリットのある制度です。うまく活用することで労働環境を改善できます。

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)

勤務間インターバル制度を新たに導入した企業に支給される助成金があるのをご存知でしょうか。
支給要件を満たせば、最大100万円の助成が受けられることもあります。
現在、2020年度の交付申請を受付中です。交付申請期限は2020年11月30日までです。

支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※)です。

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること

ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

(3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
(4)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

(※)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。

支給対象となる取組

支給対象となるのは以下の1~10の取組です。
この中から、いずれか1つ以上実施してください。

  1. 1 労務管理担当者に対する研修
  2. 2 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  4. 4 就業規則・労使協定等の作成・変更
  5. 5 人材確保に向けた取組
  6. 6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 7 労務管理用機器の導入・更新
  8. 8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. 9 テレワーク用通信機器の導入・更新
  10. 10 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

成果目標の設定

支給対象となる取り組みは、以下の「成果目標」の達成を目指して実施します。

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること。

具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。

ア 新規導入

勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を労働協約または就業規則に定めること

イ 適用範囲の拡大

既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを労働協約または就業規則に規定すること

ウ 時間延長

既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを労働協約または就業規則に規定すること

上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

事業実施間

2020年度の公募は、事業実施期間中(交付決定の日から2021年1月29日(金)まで)に取組を実施してください。

支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。

(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

(※)事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。

賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算する。なお、引き上げ人数は30人を上限とする。

締切

申請の受付は2020年11月30日(月)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)

まとめ

勤務間インターバル制度の導入は努力義務であり罰則規定ありませんが、これからの働き方に重要な取り組みです。
今なら、助成金も活用できるメリットもありますので、まだ導入されていない事業者様はぜひ導入を検討してみてください。

   

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この記事の監修

アクセルパートナーズ 代表取締役二宮圭吾

中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾

WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
運用型広告の知見と経営者として自社の採用に携わっている経験を元に様々な業種の採用改善に携わる。

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