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【カンタン解説】小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠> 申請代行募集中!

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    公開日:
11月10日締切、第4回小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の申請代行受付中!

2021年3月31日、小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>公募要領が発表されました。
本記事では、この小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>がどのようなものか、一般型との違いは何かを簡単に解説します。

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>とは?

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>とは、新型コロナウイルス感染症感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に役立つ資する投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

「令和2年度第3次補正予算小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠> 公募要領」より引用

 

➡今回の対象は、新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組であり、なおかつ対人接触機会の減少に役立つ取組であることがポイントになります。

 

〇補助上限:100万円
〇補 助 率:3/4
〇感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能です
(緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者(※)は政策加点の他、補助金総額の1/2(最大50万円)に上限を引上げ)

公募期間

公募要領公開:2021年3月31日(水)
申請受付開始:5月13日(第2回)


申請受付締切
第1回:2021年 5月12日(水) 
第2回:2021年 7月 7日(水) 
第3回:2021年 9月 8日(水)
第4回:2021年11月10日(水)
第5回:2022年 1月12日(水)
第6回:2022年 3月 9日(水)

ちなみに……第1回と第2回の変更点

 

第1回と第2回では、加点項目に変更があります。

緊急事態措置が発令されていない地域に関しては、収入減少の加点が無くなりました。

 

 

 

 

補助対象となる事業と対象者

補助対象となる事業

補助対象となる事業は、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産性プロセスの導入等に取り組み、感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う事業

補助対象となる経費は以下の前提があります。

前提
 

Ⅰ.補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取組であること
 
Ⅱ.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
 
Ⅲ.原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
  
Ⅳ.証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
  
Ⅴ.申請する補助対象経費については具体的かつ数量等が明確になっていること

これらの前提を満たす以下の①~⑫が対象となる経費になります。

 

①機械装置等費

対人接触機会を減らすための機械装置の導入費用、移動販売車両の購入費用等の事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

例:高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア、衛生向上や省スペース化のためのショーケース、生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫、新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)、販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア


※単なる買い替えや、汎用性の高い物品(PCなど)はNG
※車両運搬具はNG(ただし、移動販売車両・宅配用車両・キッチンカーについてはⅠ.~Ⅴ.を満たすものについては認められることがあります。

 

②広報費

補助事業計画に基づく新たなビジネスやサービス、生産性プロセスの導入等の取り組みを広報するために要する経費

例:ウェブサイト作成や更新、チラシ・DM・カタログの外注や発送、新聞・雑誌・インターネット広告

 

③展示会等出展費(オンラインによる展示会等に限る)

新商品等をオンラインの展示会等に出展または商談会に参加するために要する出展料

 

④開発費

感染拡大防止と事業継続を両立させるための、新たなビジネスやサービスにかかる新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払う経費

例:新製品・商品の試作開発用の原材料の購入、新たな包装パッケージに係るデザインの外注、業務システム開発の外注

⑤資料購入費

補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払う経費

※取得単価(消費税込)が10万円未満のもの

⑥雑役務費

補助事業計画遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業実施期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払う経費。

⑦借料

補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料(所有権移転を伴わないもの)・レンタル料として支払う経費

⑧専門家謝金

事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費

⑨設備処分費

新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入を行うための作業スペースを拡大、改修する等の目的で、当該事業者自身が所有する既存設備を解体・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するために支払う経費

⑩委託費

上記①~⑨に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払う経費

(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)

⑪外注費

上記①~⑩に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払う経費

例:店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装工事、製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事、移動販売等を目的とした車の内装・改造工事 など

⑫感染防止対策費

該当する業種別ガイドラインに照らして実施する必要最小限の新型コロナウイルス感染症感染防止対策を行うために支払う経費

(参考)内閣官房新型コロナウイルス感染症対策特設サイト Webページ URL:https://corona.go.jp/prevention/

対象者

小規模事業者が対象となります。小規模事業者か否かは従業員数で判断されます。

業種分類 小規模事業者支援法の定義
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数従業員 20人以下
製造業 その他 常時使用する従業員の数従業員 20人以下

補助対象者の範囲

補助対象となりうる者 補助対象にならない者
・会社及び会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
・個人事業主(商工業者であること)
・一定の要件を満たした特定非営利活動法人
・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人 ・宗教法人 ・学校法人
・農事組合法人 ・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
・任意団体 等

その他条件は以下です。
 

〇資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に 100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
 
〇確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
 
〇下記3つの事業において採択を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の代表者、参画事業者の場合も含みます)。
①「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」の事業実施者で、本補助金の受付締切日の前10か月以内に採択された者
②「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
③「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
 
〇本補助金と「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」(上記①を除く)
において双方の採択を受けた事業者は、いずれかの補助事業の取下げ、または廃止を行わなければ補助金を受け取ることができません(共同申請の代表者、参画事業者も含みます)。
 
〇申請時に虚偽の内容を提出した事業者ではないこと
 
〇「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も、該当しないことを誓約すること

 

 

持続化補助金<一般型>との違い

<低感染リスク型ビジネス枠>は、<一般型>と申請方法、対象事業、制度の3点において違いがあります。

【申請方法】

<低感染リスク型ビジネス枠>
補助金申請システム(名称:Jグランツ)のみ

<一般型>
郵送と電子申請

【補助対象事業】

<低感染リスク型ビジネス枠>
対人接触機会の減少に資する取組であり、かつ、新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組であること。

<一般型>
売上拡大、地道な販路開拓に係る経費。

【制度面】

<低感染リスク型ビジネス枠>
・補助上限100万円、補助率3/4

・2021年1月8日以降に発生した経費について遡及が可能

<一般型>
・補助上限50万円、補助率2/3

・交付決定後に発生した経費のみが対象

 

まとめ

今回は、持続化補助金<コロナ特別対応型>の概要から、一般型との違いまでをまとめました。

第2回の申請の最終締め切りは、2020年 7月7日(水)までです。

アクセルパートナーズでは、申請代行その後の販売促進のお手伝いをしています。
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この記事の監修

アクセルパートナーズ 代表取締役二宮圭吾

中小企業診断士
株式会社アクセルパートナーズ代表取締役 二宮圭吾

WEBマーケティング歴15年、リスティング・SEO・indeed等のWEBコンサルティング300社以上支援。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金等、補助金採択実績300件超。
中小企業診断士向けの120名以上が参加する有料勉強会主催。

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