2020年4月改正派遣法の同一労働同一賃金で何が変わる?派遣先均等・均衡法式と労使協定方式
- 担当:横井ゆきえ
- 投稿日:2020年03月22日
改正労働者派遣法のポイント
2020年4月1日から、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が施行さ れます。主な改正点は以下の3点です。 1.不合理な待遇差をなくすための規定の整備 2.派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化 3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備 今回は、この中から「不合理な待遇差をなくすための規定の整備」に必要な労働者の待遇決定方式ついて説明していきます。動画でも解説していますので参考にしてみてください。 労働者の待遇決定方式は2種類あり、次のいずれかの待遇決定方式を取ることで「公正な待遇」が確保されます。 ・派遣先均等・均衡方式 ・労使協定方式 それぞれについて解説していきます。目次
派遣先均等・均衡方式
「派遣先均等・均衡方式」とは、派遣先の正社員と派遣社員の待遇を比較して派遣先の社員に合わせる待遇決定方式です。派遣先会社から開示された情報をもとに、均等均衡のとれた派遣社員の賃金を決定していきます。
労使協定方式
労使協定方式の場合は、派遣先の社員との比較ではなく、同じ仕事をしている一般的な労働者と比較します。そのうえで、一定の要件を満たす労使協定を締結して待遇を決定します。
実際にはどちらが選ばれることが多い?
この2つの待遇決定方式のうち、実際は「労使協定方式」を選ぶ企業が多いと考えられます。理由は派遣先均等・均衡方式の場合、 ・派遣先に給与額や福利厚生などの情報を開示してもらう必要がある ・派遣先が変わるたびに賃金が変わってしまう といったデメリットがあるからです。 労使協定方式は、派遣会社と派遣社員のやり取りで待遇を決定できる点が大きなメリットといえるでしょう。 ただし、労使協定方式に不備があると、【労使協定方式】は適用されず、【派遣先均等・均衡方式】が適用されてしまいますので注意が必要です。 例えば、このような点が不備に当たります。 ・協定を書面で締結していない ・協定に必要な事項が定められていない ・協定で定めた事項を守っていない ・過半数代表者が適切に選出されていない などまとめ
2020年4月から始まる同一労働同一賃金。これまでも派遣労働者の不合理な待遇差をなくしましょうということは言われてきましたが、法律に組み込まれたことでこれまで以上にしっかりとした対応が求められることになります。 派遣労働者の方にとっては処遇の改善につながる取り組みとなりますので、派遣会社の方はしっかりと準備していきましょう。 厚生労働省HPでは派遣労働者の同一労働同一賃金について詳しく解説していますので参考にしてみてください。
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