就業規則を正しく活用して従業員満足度アップ!

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就業規則とは

就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めたルールブックのことです。使用者(会社側)と労働者がお互いに職場でのルールを守ることで労働者が安心して働くこと ができ、労使間の無用のトラブルを防ぐことができます。

就業規則の作成義務は?従業員数がポイント

就業規則は、常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成しなければなりません。 この場合の労働者とは、パートタイム労働者やアルバイトなども含まれます。例えば、正社員が2人、パート、アルバイトが10人という職場は12人の労働者を使用しているので、就業規則の作成が必要になります。

作成したら意見聴取と届出を

就業規則を作成したら、その内容について必ず労働者の意見を聞きましょう。就業規則は、労働者と使用者の双方が守るべきものなので、労働者がまったく内容を知らないといったことがないように、就業規則を作成・変更したら、事業場における過半数組合または労働者の過半数代表者の意見を聴くことが義務づけられています。 所轄労働基準監督署に届け出る際は、就業規則(変更)届と、労働者の代表の意見書を添付する必要があります。 就業規則を変更した場合においても同様に意見書と届出が必要です。

周知することで効力発生

就業規則は、各作業所の見やすい場所への掲示、備え付け、書面の交付など によって労働者に周知しなければなりません。労働者が見たい時にはいつでも見られる状態にしておく必要があります。

就業規則には何を書けばいいの?

就業規則には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項 (相対的必要記載事項)があります。

絶対的必要記載事項

① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇 並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項 ② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の 締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 ③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)  

相対的必要記載事項

① 退職手当に関する事項  ② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項  ③ 食費、作業用品などの負担に関する事項  ④ 安全衛生に関する事項  ⑤ 職業訓練に関する事項 ⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項  ⑦ 表彰、制裁に関する事項 ⑧ その他全労働者に適用される事項 これらの項目を網羅したうえで、それそれの会社に合ったルールを盛り込んでいきます。

就業規則はどうやって作る?

 

社労士に依頼して作成

様々なトラブルを未然に予報し、働きやすい環境を整えるしっかりとした就業規則を整備したい場合は、プロである社会保険労務士に依頼するのがおすすめです。 日頃から労務管理を依頼している顧問社労士に作成してもらってもいいですし、顧問社労士がいない場合は紹介やインターネットなどで社労士を探してもいいでしょう。専門分野や実績、費用などを基準に納得のいく社労士を選んで下さい。 就業規則を作成する際は、丸投げするのではなく、きちんと話し合って作成することをおすすめします。社長の思いや従業員の意見、どういったトラブルに対処できる就業規則を作りたいのか、賃金規定・退職金規定を別途作成するかどうかなど、自社に合った就業規則にするために社労士に相談しましょう。

モデル就業規則を参考にして作成

就業規則を自社で一から作るのは大変ですが、社労士に就業規則の作成・届出を依頼すると数十万円の費用がかかってしまいます。(社労士の価格設定や、会社の規模などによって価格は異なります。)自社で就業規則を整備したいという場合には、モデル就業規則を参考にするのをおすすめします。 厚生労働省 モデル就業規則はこちら 厚生労働省が推奨しているモデル就業規則は、最新の法令を網羅しており、解説も付いていますので参考に分かりやすいです。 モデル就業規則をもとに自社で就業規則を作成した場合も、最後は専門家にチェックを依頼することをおすすめします。 労基署でも就業規則の作成の相談に乗ってくれますのでぜひ活用してみて下さい。

就業規則の法的効力は?

就業規則の優先順位は以下の通りです。 法令(強行法規)> 労働協約 > 就業規則 > 労働契約 就業規則は、法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条)。このため、労働基準法などの法律や労働協約を下回る条件を設定することはできません。違反している場合はその部分が無効になってしまいますので、必ず法律、労働協約と同等かそれ以上の条件を設定しましょう。 また、労働契約は終業規則よりも優先順位が低いので、就業規則はで定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効となり、 無効となった部分は、就業規則で定める基準が適用されます。

就業規則を作成するメリット

就業規則を整備することで、様々なメリットがあります。いくつか挙げてみましょう。

① 労使のトラブルを予防できる

トラブルを未然に防ぐツールとして就業規則は非常に有効です。労働条件や職場の規律を統一することによって、従業員の不公平感をなくし、合理的で効率的な労務管理を行うことができます。現場でトラブルが起きた際、担当者は就業規則に則って対応すれば、公平な判断を下すことができ、後でもめることも少なくなります。

② 従業員が安心して働ける

就業規則が整備されているということは法令を遵守しているということなので、従業員は法令に守られた条件で労働しているといえます。 近年では、有給休暇、残業代、パワハラ・セクハラなど社会問題となるような労働問題も多く、従業員の関心が非常に高まっています。こうした項目がしっかりと就業規則に定められていれば、従業員は安心して働くことができます。 もちろん、就業規則が形だけのもので、現状の働き方と乖離しているなんてことのないよう、従業員に周知し日頃から内容を理解しておいてもらうことが大切です。

③ 助成金対策

助成金を申請する際に、就業規則の提出が必要な場合があります。しっかりした就業規則があることで、申請がスムーズに進みます。就業規則がない場合は、社労士を探して新たに作成し、意見聴取、届出を行う必要があります。

まとめ

いかがでしたか? 皆さんの会社の就業規則、これを機に見直してみてはいかがでしょうか?]]>

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この記事の監修

アクセル経営社会保険労務士 今井一貴
 

社会保険労務士
中小企業診断士
アクセル経営社会保険労務士法人代表 今井一貴

これまで、メーカーや人材サービス企業の人事として、採用、研修、給与計算、社会保険などの様々な業務に従事してきました。採用活動ではダイレクトリクルーティングを導入するなどして、ターゲットの採用に成功したり、労務業務でデジタルツールを活用して業務の効率化を図るなどの経験があります。また、制度を設計する際には、会社と従業員の双方の立場に立って仕事をしていました。これらの経験を活かして、従業員が幸せに感じるような職場の構築を支援したいと考えています。